補装具の購入費、修理費の給付
日常生活を容易にするため、障がい部分を補う補装具の購入費や修理費の給付を行います。
補装具には、手帳所持だけで良いものと、県福祉総合相談センターの支給に係る要否判定が必要なものがありますので、事前にご確認ください。
対象者
身体障害者手帳の所持者
種類
障がい区分 | 種目 | |||||||
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視覚 | 義眼、眼鏡、盲人安全つえ | |||||||
聴覚 | 補聴器 | |||||||
肢体不自由 |
義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、頭部保持具、座位保持装置、起立保持具、排便補助具、重度障害者用意思伝達装置 |
必要書類
身体障害者手帳、医師の意見書(意見書が必要な補装具)、見積書及び印鑑
自己負担
1割(ただし、世帯の課税状況に応じて上限額があります。)
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