障がい者・高齢者のための住宅改善費の助成
要援護高齢者及び重度身体障がい者の自立と介護の軽減を図るため、住宅の改善に要する経費に対し助成します。
対象者
要介護認定者または身体障がい者(下肢・体幹機能障害1~3級)の方
ただし、本人、配偶者、またはその扶養義務者の前年の所得が制限以上の場合や、本人の身体的な能力及び介護状況を勘案した結果、対象外になる場合もあります。
対象工事
トイレ、浴室、玄関、台所、廊下、居室、階段、その他必要な箇所で、対象者の日常生活、介護の向上に真に必要と認められる改善工事に限ります。
【可】手すり設置、段差解消、ドアの改善、トイレの洋式化、浴室の改善等
【不可】給水工事のみ、下水道工事のみ等
助成額
介護保険制度または障害福祉サービスの住宅改修枠(20万円)を優先させ、その額を超えて要した改造費の2/3以内とし、40万円を上限額とする。
注意
平成14年以前に建てられた住宅または賃貸住宅が対象です。それ以降に建てられたものについては、一定の条件を満たす場合に限ります。また、新築、着工済工事は対象外です。
町税等に滞納がある場合は利用できません。
手続き
事前に介護保険のケアマネージャー、または役場健康福祉課へ相談願います。
お問い合わせ
健康福祉課福祉推進室(内線1321)
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