大規模な土地取引には届出が必要です。/紫波町

大規模な土地取引には届出が必要です。/紫波町

一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

質問1 国土利用計画法の届出制度とは何ですか?

回答 適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための制度です。国土利用計画法は、土地の投機的取引や 地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。

質問2 届出の必要な土地取引と、届出事項について教えて下さい。

回答 一定の面積以上の土地について売買などの取引を行った場合に、土地の利用目的などについて届け出る必要があります。

届出の必要な土地取引

 一定面積以上の大規模な土地について、土地売買等の契約(対価の授受をともなう土地に関する権利の移転または設定をする契約)を締結した場合に、届出が必要です。

  1. 一定面積以上とは
    イ 市街化区域 2,000平方メートル以上(紫波町には市街化区域はありません。)
    ロ イを除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
    ハ 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
    ※個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地が一体の土地であり、かつ、面積の合計が上記面積以上となる場合には届出が必要です。(買いの一団)
  2. 土地売買等の契約とは
    売買、売買予約、権利金または一時金をともなう賃貸借、現物出資、交換等
  3. 土地に関する権利とは
    所有権、地上権もしくは賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利

届出事項

  1. 契約当事者の氏名・住所等
  2. 契約締結年月日
  3. 土地の所在および面積
  4. 土地に関する権利の種別および内容
  5. 土地の利用目的
  6. 土地に関する対価の額 などです。

質問3 届出は誰が行うのですか?また、届出はいつまでに、どこへ行えばよいのですか?

回答 土地の取得者が2週間以内に届け出なければなりません。届出は、土地の取得者(売買であれば買主)が行います。契約を締結した日を含めて2週間以内に、紫波町役場企画課に届け出て下さい。
※例えば、5日(金曜日)の契約日であれば、18日(木曜日)までに届出が必要です。19日(金曜日)ではないので注意してください。
届出書は、役場企画課にありますし、下記リンクの岩手県ホームページからもダウンロードできます。

岩手県ホームページ 土地利用

質問4 届出をしないとどうなりますか?

回答 届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、法律で6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

事例によって、届出の取り扱いが異なる場合があります。

 事例1
 紫波町分の取得面積では届出対象外であったが、隣町の隣接地を同時に取得したため、届出対象取引となった。

 事例2
 取得総面積では対象取引になりそうだったが、土地が分散し一団となっていなかったことから、届出不要になった。

 事例3
 農地法第3条により農地を取得したため届出対象外となると思ったが、宅地も同時に取得したため、届出対象取引となった。

契約から届出まで2週間以内と期間が限られていることから、取引の予定がある場合は、事前にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 総合政策係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6884(直通)

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