国民健康保険に関すること/紫波町

国民健康保険に関すること/紫波町

 国民健康保険は、国民健康保険法に基づき、被保険者の病気や負傷、出産、死亡に関して、医療費などを支給する相互扶助の制度です。

国民健康保険の加入・脱退は届出が必要です

以下のような変更があった場合は、必要な書類などを確認のうえ、14日以内に必ず届けてください。

国民健康保険の加入・脱退の届出

手続きが必要なとき

必要なもの

国民健康保険に加入するとき

  • 健康保険等資格喪失証明書(各事業所で発行されます)
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など、顔写真が入ったもの)
  • マイナンバーがわかるもの※(加入者全員分)

国民健康保険から脱退するとき

  • 国民健康保険証
  • 職場から交付された健康保険証
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など、顔写真が入ったもの)
  • マイナンバーがわかるもの※(脱退者全員分)

※マイナンバーがわかるものは、マイナンバーカード、マイナンバーの通知カード、マイナンバーが記載された住民票、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれかです。 

こんな時、給付が受けられます

病院にかかったとき

 病気やけがをしたとき、病院にかかった医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、治療が受けられます。一部負担金は下の表のように区分されます。

一部負担金自己負担割合一覧
年齢等 自己負担割合
義務教育就学前まで 2割
義務教育就学~69歳 3割
70歳~74歳【一般・低所得者2・低所得者1】 2割
70歳~74歳【現役並み所得者】 3割

 

加入者が70歳になったとき

 加入者が70歳になると、誕生日の翌月から(誕生日が1日の人はその月から)「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付され、医療費が2割負担または3割負担(課税所得が145万円以上の人は3割負担)となります。手続きは不要です。

1か月の医療費が高額になったとき

 同じ月内に支払った医療費が高額になった場合、申請すると、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。限度額は年齢や所得によって異なります。

手続きに必要なもの

  • 受診した方の被保険者証
  • 世帯主のはんこ(認印可)
  • 医療機関発行の領収書(明細付きのもので、コピー不可)
  • 過去12ヶ月間で90日以上入院した場合は、その期間が分かる領収書(コピー可)
  • 振込口座がわかるもの
  • 受診した方と世帯主のマイナンバーがわかるもの※

※マイナンバーがわかるものは、マイナンバーカード、マイナンバーの通知カード、マイナンバーが記載された住民票、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれかです。

70歳未満の人の場合

 同じ人が同じ月内に、同一医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。

 低所得事前に「限度額適用認定証」の交付を受けていれば、医療機関での窓口払いが限度額までとなります。また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代について「標準負担額減額認定」を受ける必要があります(要申請)。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

所得区分(注釈1)

限度額

3回目まで

限度額

4回目以降(注釈2)

ア.旧ただし書所得

901万円超

252,600円
医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算

140,100円

イ.旧ただし書所得

600万円~901万円以下

167,400円
医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算

93,000円

ウ.旧ただし書所得

210万円~600万円以下

80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算

44, 400円

エ.旧ただし書所得

210万円以下

57,600円

44, 400円

オ.住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

(注釈1)旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額33万円を控除した額です。

(注釈2) 過去12ヶ月間に1世帯で4回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降

70歳以上の人の場合

 同じ月内に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。

 同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の方または現役並み所得者の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を受ける必要があります(要申請)。

70歳以上の人の自己負担限度額(月額)

所得区分(注釈1)

外来
(個人単位)

外来+入院(世帯単位)
【 】内は4回目以降(注釈2)

課税所得690万円以上

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
【140,100円】

  課税所得380万円以上
  690万円未満
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
【93,000円】

課税所得145万円以上
380万円未満

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
【44,400円】

一般

18,000円
(年間上限144,000円)

57,600円

低所得1

8,000円

24,600円

低所得2

8,000円

15,000円

(注釈1) 70歳以上の人の所得区分
(注釈2) 過去12ヶ月間に1世帯で4回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降

一般:現役並み所得者、低所得1.、低所得2.以外の人

現役並み所得者:住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国保加入者が同一世帯にいる人。
ただし、収入合計が520万円未満(単身の場合は383万円未満)であることを申請して認められると「一般」に区分されます。

低所得2:同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の人(低所得1以外の人)

低所得1:同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた時に0円となる人

入院したときの食事代

 入院中の食事代に係る費用のうち、下記の標準負担額を負担していただき、残りは入院時食事療養費として国保が負担します。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
一般(下記以外の人) 460円
住民税非課税世帯
70歳以上の低所得2
(通算90日までの入院)
210円
住民税非課税世帯
70歳以上の低所得2
(通算90日を超える入院)
160円
70歳以上の低所得1 100円

65歳以上の人が療養病床に入院したときの食事代

 65歳以上の人が療養病床に入院したときは、下記の標準負担額を負担していただき、残りは国保が負担します。

療養病床入院時の食事・居住費の標準負担額

 

1食あたりの食費

一日あたりの居住費

 一般、一定以上所得者

460円

370円

住民税非課税世帯

70歳以上の低所得2

210円

370円

70歳以上の低所得1

130円

370円

高額の治療を長期間受けるとき

 高額な治療を長期間継続しておこなう必要がある特定疾病の人は、「特定疾病療養受給者証」を提示することで、その医療費の自己負担限度額が月1万円になります。ただし、慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者の自己負担限度額は、月2万円です。(厚生労働大臣が指定する特定疾病 --- 先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)

国民健康保険が適用されなかったとき

 被保険者が医療機関等に受診して診療費の全額を支払った場合は、後日保険者に申請すると保険で認められた部分が給付されます。

支給対象

支給対象内容

申請に必要なもの

(マイナンバーがわかるもの※に加え、 下記のものをお持ちください)

やむを得ない事情で被保険者証を持参できずに、診療費の全額を支払ったとき

保険証・領収書・印鑑・預金通帳

治療用装具を作製したとき

補装具を必要と認めた医師の診断書・保険証領収書・印鑑・預金通帳

柔道整復術の施術を受けたとき

医師の同意書・保険証・領収書・印鑑・預金通帳

はり師・きゅう師の施術を受けたとき

医師の同意書・保険証・領収書・印鑑・預金通帳

あんま・マッサージ・指圧師の施術を受けたとき

医師の同意書・保険証・領収書・印鑑・預金通帳

輸血のため必要な場合の生血代(親族提供を除く)

医師の理由書か診断書・輸血用生血液受領証明書・血液提供者の領収書・保険証・印鑑・預金通帳

入院等のため有料交通機関を利用した際の移送費(医師の指示がある場合や緊急やむを得ない場合に限る)

医師の指示書・領収書・印鑑・預金通帳

被保険者資格証明書を交付されている者が、治療費の全額を負担したとき

国保被保険者資格証明書・領収書・印鑑・預金通帳

海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は不可)

診療内容明細書(原本と翻訳済みのもの)・領収書・保険証・印鑑・預金通帳

 ※マイナンバーがわかるものは、マイナンバーカード、マイナンバーの通知カード、マイナンバーが記載された住民票、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれかです。

出産したとき(出産育児一時金)

  • 被保険者が出産した場合(妊娠85日以上の、死産・流産含む)、出産児1人につき42万円(産科医療補償制度対象外の医療機関で出産した場合は40.4万円)を出産育児一時金として支給します。
     ただし、他の健康保険等から同様の支給を受ける人(健康保険等の加入期間が1年以上あり、退職後半年以内に出産した場合)には、支給されません。
  • 出産育児一時金直接支払制度を利用された場合、退院時のお支払は、出産費用から出産育児一時金を差し引いた額となります。出産費用が出産育児一時金の金額に満たない場合は、差額分の申請が必要です。

          制度について、詳しくはこちらをご覧ください。 

死亡したとき(葬祭費)

 被保険者が死亡した場合、葬祭執行者(喪主)に1件あたり3万円を支給します。

【必要なもの】

・死亡した方の国民健康保険証

・葬祭執行者の通帳、はんこ(認印可)

※葬祭執行者が死亡した方と別世帯の場合は、葬祭執行者がわかる書類(葬儀日程のお知らせ、会葬御礼のハガキ、葬儀に関する領収書等)の写しも必要です。 

交通事故などの第三者行為で病気やケガをしたとき

 交通事故など、第三者の行為が原因で治療を受ける場合は、加害者損害賠償金で負担するのが原則です。しかし、国保の保険証を使用したいという人は、町民課保険年金係へ届出をしてください。町が、被害者に代わり加害者側に保険給付額を請求します。

【届出に必要な書類(交通事故の場合)】

1.第三者行為による傷病届(Excelファイル:96.9KB)

2.事故発生状況報告書(Excelファイル:39.8KB)

3.同意書(Excelファイル:21.1KB)

4.誓約書(相手方が作成するもの)(Wordファイル:15.9KB)

5.交通事故証明書

6.人身事故証明書入手不能理由書(相手方が作成するもの)(Excelファイル:40.3KB)

【届出に必要な書類(自損事故、傷害事件等の場合)】

第三者行為による被害届(自損事故、傷害等)(Excelファイル:87.8KB)

医療費でお困りの際は、町民課保険年金係にご相談ください

医療費減免制度

 紫波町国民健康保険では、失業、廃業などにより収入が著しく減少し、資産などの活用を図ったにもかかわらず、一時的に病院や薬局に支払う医療費の一部負担金を支払うことが困難な人に対して、一部負担金が減免、またはその支払いが猶予される制度を設けています。

 医療費でお悩みの方は、町民課保険年金係にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 保険年金係(国保・年金担当)

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6863(直通)

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