新型コロナウイルスの影響による納税の猶予について
徴収の猶予(特例制度)
〇新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、 1年間、町税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
〇担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
1 対象となる方
以下の(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
2 対象となる町税
・令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、法人住民税、固定資産税などすべての税目が対象になります。
・これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の町税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
3 申請手続等
・令和2年6月30日、又は、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合はご相談ください。
※申請する際は以下の申請書をお使いください。
4 その他
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 収納推進室
〒028-3392
岩手県紫波郡
紫波町紫波中央駅前二丁目3-1
電話:019-672-6881(直通)
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