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特別児童扶養手当/紫波町

特別児童扶養手当とは

 特別児童扶養手当とは、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給される手当です。心身に障害を有する児童の福祉の増進を図り、その児童の安定した生活に寄与することを目的としています。

 ※父母がともに児童を養育されている場合は、児童の父母のうち、いずれかその児童の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)が受給者となります。

 また、次のような場合には手当を受けることができませんのでご注意ください。 

  • 申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が施設等に入所しているとき
  • 児童が自分の障害を理由とする年金を受けることができるとき

特別児童扶養手当の対象になる児童

1級に該当する児童

 身体障害者手帳1級から2級程度の重度の障害児や、療育手帳A判定程度の障害児が対象になります。

2級に該当する児童

 身体障害者手帳3級から4級程度の中度の障害児や、療育手帳B判定程度の障害児が対象になります。

 ※手帳がなくても該当する場合があります。

特別児童扶養手当の支給額

 ※令和2年4月から(令和2年4月から手当額が改定されます。)

 1級 月額52,500円

 2級 月額34,970円

所得制限について

 手当を請求する方、またはその配偶者及び生計を同じくする扶養義務者(民法で定める兄弟姉妹及び直系血族)の所得が所得制限限度額以上である場合は、手当は支給されません。

所得制限限度額表
扶養親族の数 受給資格者 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人目以降 1人増すごとに38万円加算 1人増すごとに21万3千円加算

 ※ 「所得」は、収入から8万円(社会保険料相当額)と各種所得控除額を控除した額です。

 ※  所得は、1月~6月に請求される場合は前々年の所得、7月~12月に請求される場合は前年の所得を適用します。

支給時期について

 毎年、4月(12月~3月分)・8月(4月~7月分)・11月(8月~11月分)の11日(11日が休日の場合はその前日)に4カ月分を受給者の指定口座に振り込みます。

認定請求の手続きについて

 紫波町役場こども課にて特別児童扶養手当の請求の手続きをしてください。

必要書類等

  1. 認定請求書(こども課窓口にあります)
  2. 障害認定診断書(こども課窓口にあります)
    ※身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合がありますので、窓口でおたずねください。
  3. 振込先口座申出書(こども課窓口にあります)
  4. 戸籍謄本(請求者及び対象児童)
  5. 世帯全員のマイナンバーの記載と申請者の本人確認ができる下記のもののいずれか
    ※申請者と書類の提出者が異なる場合、書類提出者の本人確認ができるものが必要になります
    1. 個人番号カード
    2. 通知カードと(ア)から1つ
    3. 通知カードと(イ)から2つ
    (ア)運転免許証、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書等
    (イ)保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、住民基本台帳カード、学生証、会社の社員証、母子健康手帳、医療受給者証、生活保護受給者証等
  6. 委任状(申請者と書類提出者が異なる場合)
  7. 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(対象者と別居の場合)
  8. 別居監護の申立書(対象児童と別居の場合)
  9. 別居監護の証明書(対象児童と別居の場合)

 ※その他状況に応じて、添付して頂く書類がありますので詳しくはこども課にお問い合わせください。
 ※身体障害者手帳をお持ちでも、内部障害の場合は診断書が必要となります。また療育手帳をお持ちでもB判定の方は診断書が必要となります。

 ※添付書類は認定請求日以前の1か月内に取得したものをご使用ください。

 ※手当は認定請求した月の翌月分から支給されます。

所得状況届について

 受給者は毎年8月11日から9月10日までの間に、特別児童扶養手当所得状況届の提出が必要です。これにより受給者の資格審査及び所得審査が行われます。毎年8月1日における受給資格が確認できた場合には8月以降の手当の支給が継続となります。

 提出期限までに提出が間に合わなかった場合、手当の支給が遅れることがあります。お手続きされない場合、8月分以降の手当は支払われませんので、必ず届を提出してください。

 提出が必要な方には8月に案内と提出書類を郵送します。

 ※所得制限により手当の支給が停止されている方も、所得状況届の提出は必要です。

 ※2年間所得状況届が未提出のままですと、受給資格がなくなる場合がありますので、ご注意ください。

有期再認定請求について

 支給対象児の障害の程度を定期的に確認するために、障害の種類や程度により異なりますが、個別に1年から2年程度の有期期限が設けられています。有期期限がある場合は切れる時期に有期再認定請求をおこなってください。その際、改めて診断書の提出が必要となります(用紙は事前に郵送します。)。

 ※有期期間を経過したあとで提出された場合、提出の遅れた期間は手当が支給されません。
 ※提出された翌月からの支給となりますので、必ず期限までに提出してください。

その他届出について

 認定請求後、次のような場合は手続きが必要です。下記の項目以外にも届出が必要な場合がありますので、何か状況が変わった際はこども課へ確認してください。

  • 住所を変更したとき
  • 氏名を変更したとき
  • 手当の振込口座を変更するとき
  • 証書を破損、紛失したとき
  • 対象児童が増減したとき
  • 障害の程度が変わったとき
  • 手当を受ける資格がなくなったとき

手当を受ける資格がなくなる場合

  • 対象児童が施設に入所したとき
  • 対象児童を監護、養育しなくなったとき
  • 対象児童が障害年金等を受給したとき
  • 障害の状態が手当の支給要件に該当しなくなったとき
  • 対象児童、受給者が死亡したとき
この記事に関するお問い合わせ先

こども課 子育て支援係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-2111(内線3180)

メールでのお問い合わせ

更新日:2020年03月25日

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