各種手当等(障害児福祉手当)
1.特別障害者手当
日常生活に常時特別の介護を要する、20歳以上の在宅の重度障がい者に支給される手当です。
対象
・国民年金の障害年金1級程度の障がいが重複しているなど著しい重度の障がいを持つ方
・精神障がい者で日常生活が著しく制限される方
対象外
・対象者及び配偶者、または扶養義務者の前年所得が一定額以上のとき
・3ヶ月以上病院等に入院している方、施設入所者
その他
手当額などは変更になる場合がありますので、詳しくは担当課までお問合せください。
日常生活に常時介護を要する20歳未満の在宅の重度障がい児に支給される手当です。
対象
・身体障害者手帳1級及び2級程度(2級については医師の診断書で判定)、特別児童扶養手当1級程度の児童
・同程度以上に日常生活が制限される児童
・知的・精神障がいで日常生活が制限される児童
対象外
・扶養義務者の前年所得が一定額以上のとき
・障がい児施設入所者(支援学校寄宿舎を除く)
その他
手当額などは変更になる場合がありますので、詳しくは担当課までお問合せください。
3.家族介護慰労手当
特別障害者手当の対象者と同程度の障がい者と同居し、在宅で常に介護に従事している方に支給されます。
対象外
・障がい者が施設に入所、または3ヶ月以上病院に入院したとき
・介護保険受給者、障害福祉サービス利用者
・所得税が課税されている世帯
その他
手当額などは担当課までお問合せください。
4.心身障害者扶養共済制度
障がい者(児)を扶養している方々に毎月一定の掛金を振り込んでいただき、その扶養者に万一のことがあった場合、残された障がい者(児)に対し一定額を終身支給する制度です。
対象
身体障害者手帳1~3級の方や、知的障がい者などを扶養している65歳未満の方で、生命保険に加入できる程度の健康状態である方。
その他
掛金や支給額等は、担当課までお問合せください。
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更新日:2019年03月26日