介護職員処遇改善加算に係る届出について
最終更新日:2026年03月30日

令和8年度介護職員等処遇改善加算

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算は、年度ごとに届出が必要です。

令和8年度は主に以下の改正があります。

①今回から、処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護従事者に拡大(加算率の引上げ)。
②生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける(加算Ⅰ・Ⅱの加算率の上乗せ)。
③処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に処遇改善加算を新設。(令和8年6月~)

加算を算定する場合は、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について」を参照し、届出をするようお願いします。

通知や届出様式については、随時一部改正が行われていますので、そちらも併せて参照ください。

1 提出期限

(1) 計画書

提出期限は、加算を算定する月の前々月の末日までです。

(通常の例)4月から加算を算定する場合は、「同年2月末」までに計画書を提出

【令和8年度当初の特例】

・令和8年4月又は5月から取得する場合は、令和8年4月15日までに提出してください。

・ただし、加算新設事業所のみが所属する法人事業者(例:居宅介護支援と訪問看護のみ)など、令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合は、令和8年以降の申請に係る処遇改善計画書について、令和8年6月15日までに提出してください。

 様式はこちら→ 令和8年度分_計画様式

 加算の算定開始、算定区分の変更、廃止をする時はこちらも提出してください。
 様式はこちら→ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・一覧表

(2) 報告書

提出期限は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までです。
報告様式の年度を間違えないようにお願いいたします。
(例)加算の算定の最終月が3月の場合は、「同年7月末」までに報告書を提出

 ・令和7年度分の報告様式はこちら→ 令和7年度分_実績報告様式

 ・令和8年度分の報告様式はこちら→ 令和8年度分_実績報告様式 

2 提出先

地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業サービスのうち、いずれか1つでも紫波町の指定を受けており、当該加算を算定しようとする場合は、紫波町 生活部 長寿介護課 介護保険係へ届出をしてください。

提出方法は電子メールにて。万一電子メールにより難い場合は郵送または窓口での提出も承ります。
・長寿介護課メールアドレス    
  chojyu@town.shiwa.iwate.jp
・郵送での送付先は、本ページの下部「この記事に関するお問い合わせ先」をご覧ください。

(1)地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業サービスの指定を紫波町、A市、B町から受けている場合は、紫波町、A市、B町それぞれに届出

(2)定員19名以上の通所介護事業所で、通所介護の指定を都道府県、総合事業通所型サービスの指定を市町村から受けている場合は、該当する都道府県、市町村それぞれの指定権者全てに提出

(3)指定権者が異なる複数の介護サービス事業所等を有する法人で、かつ、介護職員処遇改善に係る届出を法人一括で作成し届け出る場合は、該当する都道府県、市町村それぞれの指定権者全てに提出
(例:同一法人で短期入所生活介護・通所介護・居宅介護支援・総合事業通所型サービスの指定を受けている場合、など)

※ 計画書を提出した場合は、事業年度終了後に報告書の提出が必要になります。

3 提出書類

(1) 介護職員処遇改善、介護職員等特定処遇改善の実施計画

ア 別紙様式2-1 計画書

イ 別紙様式2-2・2-3 施設・事業所別個票(介護職員処遇改善加算用)

ウ 別紙様式4 ・5 変更届、特別な事情に係る届出書(該当する時のみ提出)

エ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・一覧表(算定開始、算定区分の変更、廃止をする時のみ提出)

(2) 介護職員処遇改善、介護職員等特定処遇改善の実績報告

ア 別紙様式3-1 実績報告書

イ 別紙様式3-2 施設・事業所別個票

ウ 別紙様式4 ・5 変更届、特別な事情に係る届出書(該当する時のみ提出)

エ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・一覧表(算定開始、算定区分の変更、廃止をする時のみ提出)

注1 届出様式は全国で共通のものを使用しているため、変更は行わないでください。

注2 届出様式への社印・代表者印の押印は不要です。

4 介護給付費算定に関する届出

初めて本加算を取得しようとする場合や、前年度に取得している加算に相当する区分の加算と「異なる区分」を算定しようとする場合は提出してください。
介護職員処遇改善加算に関わらず、その他の加算の届出がある場合も届出願います。

地域密着型サービスと介護予防・日常生活支援総合事業サービスの、どちらの加算区分も変更になる場合は、提出先は市町村ですが、それぞれのサービス制度の指定様式にて届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-5257(直通)

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