【畜産事業者の皆様へ】畜産農家経営継続支援給付金について

畜産農家経営継続支援給付金

紫波町では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、依然として輸入飼料をはじめ濃厚飼料の高騰が続いていることから畜産事業者を対象に、畜産農家経営継続及び生産意欲向上のため、2回目の給付金を交付します。

【対象者】

牛、豚、鶏を飼養し、出荷している個人または法人等で次の要件をすべて満たす方が対象となります。

(1)家畜伝染病予防法に基づく「定期の報告」を行っていること。

(2)購入した飼料を家畜に給餌していること。

(3)畜産経営を継続する意思があること。

※給付金受け取り後やむを得ない事由を除き、1年以内に経営を中止された場合は、給付金返還となる場合があります。

【給付額】

「定期の報告」の飼養頭数(令和4年2月1日現在)を肥育牛成牛に換算して、肥育牛成牛1頭あたり5,000円を給付します。繁殖牛は4頭豚は8頭鶏は300羽肥育牛成牛1頭とします。また、子牛は算定外です。

給付額の上限は、 1,000,000円 です。

【申請に必要な書類】

申請に必要な書類は、「定期の報告」に基づき、あらかじめ給付内容を印刷した申請書等を1月6日付けでお送りしております。記入例(Wordファイル:42.8KB)を参考に記入し、提出してください。「定期の報告」についてはこちらからご確認ください。

紫波町畜産農家経営継続支援給付金申請書(様式第1号)(Wordファイル:19.2KB)

紫波町畜産農家経営継続支援給付金請求書(様式第2号)(Wordファイル:17.9KB)

《添付するもの》

・給付金振込先口座通帳の写し

・飼料購入が確認できるもの

※令和4年4月から12月までの間に購入した飼料の領収書または納品書

【提出期限】

令和5年1月27日(金曜日)まで

※申請期限を過ぎますと、給付金を受け取ることができなくなります。期限までに申請をお願いします

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農業振興係
〒028-3392
岩手県紫波郡
紫波町紫波中央駅前二丁目3-1
電話:019-672-6874(直通)
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