(事前周知)紫波町立地適正化計画に基づく届出制度について

紫波町立地適正化計画(案)を作成しました

 町では、都市再生特別措置法に基づく「紫波町立地適正化計画(案)」を作成いたしました。本計画では、少子高齢化に伴う人口減少を見据え、持続可能な都市経営を目指し、居住機能や福祉、商業、公共交通などの都市機能を集約・誘導しコンパクトなまちづくりを推進することを目的としたものとなっております。
 本計画は、今後更なる人口減少が見込まれる中においても、都市機能や居住を適切に誘導し、公共交通ネットワーク形成と連携して取り組む「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを一層推進するものです。令和7年町議会定例会3月会議において審議・議決を経て、決定することとなります。

紫波町立地適正化計画(案)の概要について(PDF)

紫波町立地適正化計画(案)(PDF)

届出制度について

 立地適正化計画に定められた居住誘導区域外の区域で、一定規模以上の住宅等の開発行為・建築等行為、及び都市機能誘導区域外の区域で、誘導施設を有する建築物の開発行為・建築等行為については届出(行為に着手する日の30日前まで)が必要になります。
 また、都市機能誘導区域内の都市機能誘導施設を休止・廃止する場合も届出(休止・廃止をする30日前まで)が必要になります。届出の手続きに関しては下記の「紫波町立地適正化計画届出の手引き」をご覧ください。

紫波町立地適正化計画の届出手引き(PDF)

届出制度運用開始日

 令和7年3月31日(予定)
 令和7年3月30日までは事前周知期間となります。

届出の対象となる行為

1.居住誘導区域外における一定規模以上の開発・建築等行為
■開発行為
 ① 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
 ② 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000㎡以上のもの
■建築等行為
 ① 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
 ② 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

2.都市計画機能誘導区域外における都市機能誘導施設の開発・建築等行為
■開発行為 都市機能誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
■建築等行為
 ① 都市機能誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
 ② 建築物を改築し、都市機能誘導施設を有する建築物とする場合
 ③ 建築物の用途を変更し、都市機能誘導施設を有する建築物とする場合

3.都市機能誘導区域内における都市機能誘導施設の休止・廃止

届出の時期

 届出は、開発行為等に着手する30日前までに必要となります。
 なお、届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。

お問合せ先

開発行為・・・紫波町建設部 都市計画課 都市計画係
建築等行為・・・紫波町建設部 都市計画課 建築住宅係

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課 建築住宅係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6876(直通)

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