【12/10結果を公表します】紫波町(仮称)スポーツ交流拠点施設特定募集型ネーミングライツの公募について

(仮称)紫波町スポーツ交流拠点施設のネーミングライツ事業者について、審査の結果、下記の通り優先交渉権者及び愛称候補を決定しました。

●ネーミングライツ事業者
株式会社ワイズマン(本社所在地 盛岡市)

●提案愛称名
「ワイズマンスポーツベース紫波」

●ネーミング希望期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで


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1 公募の趣旨
 紫波町(以下「町」という。)では、令和7年度より運用開始を予定している「(仮称)スポーツ交流拠点施設」(以下「施設」という。)への命名権及びこれに付帯する権利(以下これらを総称して「ネーミングライツ」という。)の付与を通じて、施設及び地域の活性化に資するほか、施設を運営維持管理するための新たな財源を確保することを目的として、紫波町ネーミングライツ事業実施要綱(令和6年紫波町告示第329号)に基づき、以下のとおりネーミングライツ・パートナー(町との契約によりネーミングライツを付与された団体をいう。以下同じ。)を募集します。

2 ネーミングライツの概要とその範囲
(1) ネーミングライツは、紫波町スポーツ施設条例等に定める施設の名称(以下「条例等の名称」という。)に代えて使用する施設の愛称(以下「愛称」という。)の命名権及びこれに付帯する権利のことを言います。
(2) ネーミングライツ・パートナーは、施設の名称に企業名や商品名等を冠した愛称を付与することができます。なお、命名することができるのは施設の一般的な呼称として用いられる愛称であり、条例等の名称を変更するものではありません。
(3) 命名権に付帯する権利とは、看板や広報紙をはじめとした紙媒体、電子媒体等を通して愛称を周知、広報をする権利などをいいます。
(4) ネーミングライツ導入後、町はホームページや広報紙、パンフレット等を通じて積極的に愛称を使用しますが、町民や施設利用者の混乱を避けるため、必要に応じて愛称と条例等の名称を併記することがあります。また、ネーミングライツ・パートナーにも併記を求める場合があります。
(5) ネーミングライツは、施設の所有権、運営権等には影響を及ぼさないものとします。
(6) ネーミングライツを第三者に譲渡又は貸与することはできません。
(7) 原則、契約期間中は愛称を変更することができません。ただし、やむを得ない事情により変更を希望する場合は、審査を実施した上で変更を承認する場合があります。ただし、変更に要する費用はネーミングライツ・パートナーの負担とします。

3 対象施設
(1) 施設名称 (仮称)スポーツ交流拠点施設
(2) 所 在 地 岩手県紫波郡紫波町桜町字下川原100番地
(3) 建物概要 竣工時期2025年3月(予定)、延べ床面積約1,000㎡
(4) 施設概要 トレーニングルーム、ミーティングルーム、ホール、クラブハウス等

4 応募資格
 ネーミングライツ交渉権の応募資格を有する者は、次に掲げる条件のいずれにも該当しない事業者とします。
(1) 法令、条例、規則等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当するもの
(3) 紫波町町税等の滞納者に対する行政サービスの制限措置に関する条例(平成18年紫波町条例第4号)第2条第2号に規定する町税等を滞納しているもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の規定に該当する営業を行うもの又はこれに類するもの
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に掲げる暴力団及びその利益となる活動を行うもの
(6) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に掲げる政治団体及びこれに類するもの
(7) 宗教法人法(昭和26年法律第 126号)第2条に掲げる宗教団体等の宗教性のある事業を行うもの
(8) 公序良俗に反する事業を行うもの
(9) その他ネーミングライツ・パートナーとして適当でないと町長が認めるもの

5 ネーミングの条件
(1) 紫波町広告掲載要綱(令和6年紫波町告示第328号。以下「広告要綱」という。)第3第2項各号のいずれにも該当しないもの。
(2) 日本語及び英語アルファベットにより表記可能なもの。ただし、企業ロゴ、マーク等については、この限りでない。
(3) 第三者の商標権、著作権、パブリシティ権、キャラクター権等の知的財産権を侵害するおそれがないもの。
(4) 町民の誤解を招かないもの又はそのおそれのないもの。
(5) 提案された愛称名については、町が設置する紫波町広告審査委員会(以下、「審査委員会という。」)における検討結果や市民参加等を踏まえ、決定します。検討の結果、ネーミングライツ・パートナーに対して愛称名の再提案を求める場合がありますのでご了承ください。

6 契約条件
(1) 希望契約金額 年額3,000,000円以上(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
(2) 愛称使用期間 5年以上10年以内
(3) 愛称使用開始時期 令和7年4月から(契約終了年以降の契約継続に関しては優先交渉権があります。)
(4) 費用負担区分
 公募要項のとおり

7 申込方法
 様式第1号に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して、担当課へ持参または郵送のいずれかの方法により提出してください。なお、様式第1号及び添付書類は電子データをE-mailで送付してください。
【添付書類】
 □ 会社概要及び直近3か年の財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
 □ 法人の登記事項証明書(写し可)
 □ 地域貢献やスポーツ活動等の支援実績及び今後の計画
 □ 愛称に商品名等を使用する場合、当該商品の概要の分かるもの

8 公募期間
 令和6年10月25日(金)午前9時から11月15日(金)午後5時まで
 ※郵送の場合は、11月14日(木)の消印有効とします。

9 選定方法
 公募期間終了後、審査委員会の審査により、応募者の順位付けを行い、第1順位の応募者を優先交渉権者として選考します。

10 愛称の使用開始までのスケジュール(予定)
 公募要項のとおり

11 申請書提出先・問合せ先
 紫波町役場 企画総務部 地域づくり課 公民連携係 担当:高橋
 〒028-3392 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3番地1
 TEL:019-672-2111(内線2326)
 e-mail:chiiki@town.shiwa.iwate.jp

【要項・様式等】
紫波町(仮称)スポーツ交流拠点施設特定募集型ネーミングライツ公募要項
紫波町ネーミングライツ事業実施要綱
町有施設等ネーミングライツ申込書(様式1)
(参考)ネーミングライツに関するサウンディング型市場調査の実施結果


 

このページに関するお問い合わせ

企画総務部 地域づくり課 公民連携係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6912(直通)

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