戸籍に関する届出について/紫波町

戸籍に関する届出について
届出の種類 届出期間 届出人 届出場所 届出に必要なもの 注意事項
出生届 生まれたときから14日以内 父・母のいずれか 生まれた所、子の本籍地、届出人所在地のいずれか
  1. 届書(出生証明書)
  2. 印鑑
  3. 母子健康手帳
  4. 保険証
子どもの名前は、必ず常用漢字・人名用漢字・平仮名・片仮名で正しくていねいに書きましょう。
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 同居親族 死亡した所、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれか
  1. 届書(死亡診断書)
  2. 印鑑
婚姻届 夫及び妻 夫または妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれか
  1. 届書
  2. 印鑑(夫と妻の旧姓のもの)
届書に証人として成年者2人の署名・押印が必要です。
離婚届 夫及び妻 夫または妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれか 紫波町が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通  離婚届には成人の方2名の証人が必要です。また、離婚する夫妻の間に未成年の子供がいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定める必要があり、離婚後も夫妻の共同親権とする届出は受理できません。
入籍届 入籍者(入籍者が15歳未満のときは法定代理人)  入籍者の本籍地又は届出人の所在地のいずれか 家庭裁判所の許可書の謄本。紫波町が本籍地でない場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通 父母が婚姻中のときは家庭裁判所の許可は必要ありません。 
転籍届 戸籍の筆頭者及びその配偶者の双方(筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者からの届出も可)。 現在の本籍地・所在地・新しい本籍地のいずれか 戸籍謄本(戸籍全部事項証明)1通(紫波町内での転籍の場合は不要) 筆頭者や配偶者以外の方からの転籍届はできません(ただし、筆頭者・配偶者とも除籍されている場合は、分籍届などにより本籍をうつすことができる)。 
分籍届 本人  現在の本籍地・所在地・分籍先本籍地のいずれか
  1. 届出人の印鑑
  2. 戸籍謄本(現在の本籍地と分籍先本籍地が同一市町村のときは不要)
成年に達していない方は分籍することができません。また、分籍すると、両親の戸籍に戻ることはできません。
なお、筆頭者および配偶者が分籍することはできませんので注意してください。
養子縁組届 養親及び養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)  養子または養親の本籍地もしくは所在地のいずれか 紫波町が本籍地でない場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通  養子縁組届には成人の方2名の証人が必要です(裁判の場合は不要) 。
養子離縁届 養親及び養子(養子が15歳未満のときは離縁後の法定代理人:実親等) 養子または養親の本籍地もしくは所在地のいずれか 紫波町が本籍地でない場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通  養子離縁届には成人の方2名の証人が必要です(裁判の場合は不要)。
  • 届出書の届出人欄に署名押印があれば、届出書を持参する方は届出人でなくても結構です。
  • 婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出の際には、マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード、運転免許証など顔写真のある身分証明書等で窓口に来られた方の「本人確認」をさせていただきます。
  • 戸籍に関する届書は、町民課窓口にあります。届出方法などについては窓口でご相談ください。
  • 戸籍の届出は、閉庁時にあたっては宿・日直室でお預かりします。ただし、届出書類に不備がある場合は後日来庁していただくことがあります。
この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民係・戸籍係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6862(直通)

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