【キラッとちゃちゃちゃんねるWEB_紫波町子育ち・子育て応援サイト】【よくあるご質問Q&A】離婚に伴う手続きについて/紫波町最終更新日:2023年03月29日
離婚届の証人は誰になってもらえばいいですか?
成年に達していて、当事者に離婚の意思があることを理解している方であれば、どなたでも証人になれます。(父母、兄弟姉妹等も可)
届書には証人になる方ご本人に署名・押印してもらってください。
子どもの親権者が決まりません。空欄のまま離婚届を提出することはできますか?
親権者が決まっていない離婚届を受理することはできませんので、必ず父か母どちらが親権者になるかを決めてください。
話し合いで決められない場合は、家庭裁判所での調停で決める方法などがあります。
夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないでほしいのですがどうすればいいですか?
あらかじめ協議離婚届等の「不受理申出書」を提出していただくと、不受理申出をした以後に届け出られた届出について、届出時に本人確認ができない場合は離婚届等を受理しないようにすることができます。代理人による手続きはできません。
※「不受理申出」は、養子縁組・養子離縁・婚姻・離婚・認知の各届について、虚偽の届出をされる可能性がある場合や、届書に署名をしたが届出前に意思をなくした場合等に、事前に申し出ておくことで届出がされても受理しないよう申出する制度です。
申出の際に必要なもの
・不受理申出書
・申出する人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど顔写真つきのもの)
・申出人の印鑑
なお、不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取り下げ書が必要です。
届出先
申し出する人の本籍地または所在地
離婚して姓が変わったのですが、私が親権を持っている子どもの姓も変わりますか?
親権を持っていても、子どもの姓と戸籍は変わりません。
離婚後に、子どもの姓を父又は母と同じ姓に変更するには、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所で「氏変更の許可」を得てから、役場に「入籍届」を提出しなければなりません。
家庭裁判所の許可を得る際に必要なもの
・子どもの戸籍謄本
・親権者の戸籍謄本(離婚後のもの)
※詳しくは、住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。
入籍届の際に必要なもの
・入籍届
・子どもの戸籍謄本(本籍地以外に届出する場合)
・子どもが入籍する親の戸籍謄本(本籍地以外に届出する場合)
・氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所が発行)
・届出人の印鑑
届出人
・入籍する子どもが15歳未満の場合は法定代理人
・入籍する子どもが15歳以上の場合は入籍する子ども本人
届出先
入籍する子どもの本籍地または届出人の所在地
※養子縁組で入籍した子どもの場合
夫婦の戸籍に養子縁組で入籍した子どもは、養子離縁届により姓を変更できます。
離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか?
離婚届と同時か、離婚後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2)」の届け出をすると、婚姻していた時の姓を名乗ることができます。
一度この届け出をした後は、婚姻する前の姓(旧姓)に戻すことはできません。
届出に必要なもの
・離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
・戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)
・届出人の印鑑
届出人
離婚・婚姻の取り消しによって復氏する人
届出先
届出人の本籍地、所在地
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更新日:2019年03月31日