受益者負担金・分担金について/紫波町

受益者負担金・分担金について/紫波町

1 公共下水道の受益者負担金

(1) 受益者負担金制度とは

 下水道の普及により水洗トイレが使えるようになると、利便性が向上して土地の利用価値が向上するなど、財産価値が上がります。
 このような利益は、下水道を使える方々だけが受けるものであるため、建設費の財源を全て税金で賄うことは他の地区の方に対して不公平となります。
 そのため、利益を受ける方に建設費の一部を負担していただく制度が受益者負担金制度です。
※ 負担金は同じ土地に対して一度しか賦課されません。

(2) 受益者とは

 原則として土地の所有者ですが、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利の目的となっている土地については、それぞれの権利者が受益者となる場合もあります。

受益者となり得る四つのパターン例が記載された画像です。

(2) 受益者負担金を納めていただく区域

 毎年、年度はじめに受益者負担金賦課対象区域を決定し、広告します。おおむね、処理区域の公示と同じ年に受益者負担金の対象区域となるよう調整し賦課しています。

(3) 受益者負担金の額

180円/平方メートル(約590円/坪)
 ※ 計算例

 331.24平方メートル(100坪)の土地を所有している場合
 331.24平方メートル×180円=59,623円

(4) 受益者負担金の納入方法

 原則、5年に分割し、これをさらに1年を4期に分けて、計20期に分割し納付していただくことになります。
 ※ 一括納付も可

受益者負担金の納入における納期表
期別  納期 
第1期 6月1日から6月30日まで 
第2期 9月1日から9月30日まで 
第3期 12月1日から12月25日まで 
第4期 翌年2月1日から2月末日まで

2 農業集落排水・小規模集合排水にかかる分担金

(1) 分担金制度とは

 農業集落排水事業は、不特定多数の人が利用できる道路や公園と違い、処理施設を利用できる人や地域が限られています。
 そのため、施設の建設費を全て税金で賄うことは他の地区の方に対して不公平となります。
 そこで、利益を受ける方に建設費の一部を負担していただき、不公平をなくし、処理施設を整備しようと設けられた制度が分担金制度です。
 ※ 分担金は公共ます1カ所につき、(3)の金額で賦課します。

(2) 分担金を納めていただく受益者

 原則として土地の所有者ですが、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利の目的となっている土地については、それぞれの権利者が受益者となる場合もあります。

(3) 分担金の額

 処理区域毎に、公共ます1カ所当り定額となっています。

処理区域毎の分担金の額
処理区  分担金額 
山王海 28万円
水分 28万円
彦部・大巻 28万円
長岡南 28万円 
片寄 28万円 
上平沢 30万円
南山王(小規模事業) 30万円 

(4) 分担金の納入方法

 原則、4年に分割して納付していただくことになります。
 ※ 一括納付も可能です。 

3 町管理型浄化槽にかかる分担金

(1) 分担金制度とは

 町管理型浄化槽事業は、不特定多数の人が利用できる道路や公園と違い、処理設備を利用できる人や地域は限られています。
 そのため、浄化槽の設置費用を町費で全てをまかなうことは、この設備を利用できない人にまで負担をかけ不公平なことになります。
 そこで、利益を受ける方に建設費の一部を負担していただき、不公平をなくし、処理設備を整備しようと設けられた制度が分担金制度です。

(2) 分担金の額

分担金の額
人槽区分 住宅等  事業所等 
5人槽 119,600円 119,600円 
7人槽 138,000円 138,000円 
10人槽 176,500円  176,500円 
11人槽から15人槽まで 231,200円 328,800円 
16人槽から20人槽まで 300,300円 432,400円 
21人槽から25人槽まで 366,700円 532,000円 
26人槽から30人槽まで 449,300円  655,900円 
31人槽から40人槽まで 480,600円  702,900円 
41人槽から50人槽まで 570,000円  837,000円 

4 負担金・分他金の取扱金融機関

 負担金・分担金の納入場所は、次のとおりです。

  • 岩手中央農業協同組合本所、各支所
  • 株式会社岩手銀行本店、各支店
  • 株式会社北日本銀行本店、各支店
  • 株式会社東北銀行本店、各支店
  • 盛岡信用金庫本店、各支店
  • 岩手県信用農業協同組合連合会
  • 東北労働金庫
この記事に関するお問い合わせ先

下水道課 下水道経営係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6890(直通)

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