令和5年度岩手県交通災害共済の加入について(加入受付中)最終更新日:2023年07月20日
交通災害共済とは?
皆さんが少しの掛金を出し合って、交通事故でケガをしたり亡くなられたとき、被害者やご家族にすばやく救済の手を差し伸べる相互扶助制度です。
誰が加入できるのか?
紫波町の住民基本台帳に登録している方であれば、赤ちゃんからお年寄りまでどなたでも加入できます。また、住民基本台帳に登録されていない方でも、紫波町の家族と生計を共にし、就労または大学等での就学のため、紫波町外に居住している方も一緒に加入できます。加入は1人1口で、重複して加入することはできません。
加入の申し込み
・お近くの金融機関または役場で
【金融機関での手続き】
申込期間:6月から9月まで
申込窓口:岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、信用金庫、岩手県信連、農業協同組合、東北労働金庫、ゆうちょ銀行、郵便局、岩手信漁連(岩手県内の窓口)にて加入できます。
【役場での手続き】
申込期間:6月から翌年7月31日まで(8:30~17:15)
申込窓口:消防防災課(庁舎2階)
金融機関または役場のいずれの場合も、窓口備付の加入申込書に住所、加入者氏名等を記入の上、掛金(1人400円)と一緒にお申し込みください。(印鑑、身分証明書などは必要ありません)
共済期間
・8月1日から翌年7月31日まで
・8月1日以降に加入した場合は、加入した翌日から7月31日まで
・期間の途中で町外・県外に転出した場合でも、共済期間中は有効です。
掛金
大人も子供も、途中加入の場合も、年額1人400円です。
対象となる交通事故
歩行者の単独事故(歩行中の転倒など)や歩行者同士の事故は交通事故に該当しないことから、共済見舞金の対象にはなりません。なお、車いす(電動車いすを含む。)や歩行補助車は、歩行者と同じ扱いになります。
[注1]現に不特定多数の車両及び人が自由に通行することができ、少なくとも道路的機能を有する場所で、具体的には広場、公園、学校の校庭及び神社境内等で客観的に一般交通の用に使用されている場所をいいます。
・対象となる事故
(例)・自転車運転中にバランスを崩して転倒した。
(例) ・自動車運転中に他車と衝突した。
(例) ・横断歩道横断中に自動車にひかれた。etc…
・対象とならない事故
(例)・歩行中に転倒した。
(例)・自転車を押して歩行中にバランスを崩して転倒した。
(例)・停車中の車にぶつかり負傷した。etc…
共済見舞金の支給内容
交通災害の程度 | 共済見舞金額 | |
---|---|---|
死亡 | 1,100,000円 | |
自動車損害賠償保障法施行令における第1級、第2級の後遺障害又は身体障害者福祉法施行規則における1級の身体障害 | 1,100,000円 | |
傷害 | 入院 1日につき | 2,000円 |
通院 1日につき | 1,000円 |
共済見舞金の請求期限
請求は事故に遭った日から2年以内に、役場2階 消防防災課消防防災係で手続きをして下さい。その際、請求書や診断書の用紙を交付するとともに提出して頂く書類の説明を致します。