【農作業安全】農業での野外焼却(野焼き)のルールを守りましょう
最終更新日:2025年03月11日

農業者の皆様へ

農業者が農業を営む上で必要な野外焼却(野焼き)を行うことは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の例外規定として認められています。
しかしながら、生活環境上(健康被害、煙害など)の苦情が寄せられた場合は、改善命令や行政指導の対象となりますし、野焼きを起因とする山火事が過去に町内でも発生しております。農業生産による廃棄物は法律上、事業系一般廃棄物となり、その処理については排出者である農業者が責任をもって適正に処理しなければなりません。
マナーやルールを守り、適切な処理を行いましょう。
 

野外焼却(野焼き)は原則禁止されています

法に定められた基準をみたしていない焼却炉(地面、素掘りの穴。ドラム缶、ブロック囲いなど)で廃棄物を燃やすことを「野焼き」といいます。野焼きは『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』により、一部の例外を除き禁止されており、違反者には罰則が適用される場合があります。(5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金もしくはその両方)
 

まずは有効活用検討を

土壌改良材やマルチング材、敷料としての利用など活用方法を検討しましょう。
 

やむを得ない野焼きの際のお願い

やむを得ず野焼きを行う場合は、以下の点に気を付けていただきますようお願いいたします。
  • 風が強いときは行わない。
  • 煙や灰などが民家に向かって流れないように注意する。
  • 道路付近では、通行の妨げにならないように注意する。
  • 大量の煙が発生しないよう、十分乾燥させ少量ずつ焼却する。
  • 民家の近くでは行わない。
  • 焼却が終了するまでは、必ず近くにいるようにする。
  • 状況に応じて、事前に消防署に届け出をしてください。
なお、家庭ごみを農地で焼却することは「農業を営むうえのやむを得ない焼却」とは認められません。また、農業用廃ビニール及び廃プラスチックなどは、産業廃棄物に該当するため、認められません。