土地所有者(管理者)による樹木・雑草等の適正な管理をお願いします。
最終更新日:2024年10月25日

 毎年、空地の樹木・雑草等に関する以下のようなお問い合わせが寄せられています。
・雑草が伸び、管理の行き届かない土地があり、虫や動物が寄ってきて困っている。
・隣地に生えている樹木の枝が、自分の敷地に侵入してきている。
・隣地から枯葉等が風で飛んできて、掃除をするのが大変。
・枝葉が道路に飛び出しており、見通しが悪いなど交通の妨げになっている。

 原則としてその土地の所有者(管理者)以外の人が剪定・伐採・除草をすることはできません。樹木等の植物は財産となり、土地の所有者に管理責任が生じるため、町が強制力を持って、剪定・伐採・除草もしくはそれら作業を指導・命令等を行うことはできませんので、当事者間で解決していただく必要があります。
 ただし、令和5年4月1日の民法の改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。

1 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催促したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
2 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
3 急迫の事情があるとき

留意事項
・町が強制的に剪定・伐採・除草をすることはできません。
・まずは、土地所有者または居住者にお困りの内容を直接伝え、話し合うことをお勧めします。個人的に話し合いことが難しいという場合は、自治会等で問題を共有するのも問題解決の一助となります。
・町がお困りの内容を代わって伝えることはできますが、調査に日数を要したり、土地の管理者権限のある所有者の理解がなければ、改善が進まないこともあります。

解決が困難な場合は、法律相談等にご相談ください。
法律相談お問い合わせ先(一例)
法テラス岩手(盛岡市大通1-2-1 岩手県産業会館本館2F)
 電話:0570-078382

所有者の確認方法について
空地の所有者に適正な維持管理をお願いする際、所有者が分からないときは、盛岡地方法務局で確認することができます。詳しい手続き方法等は法務省ホームページをご確認ください。

対象が町有地の場合

町が管理している土地、公共施設、町道等にある樹木・雑草等については、各担当課で対応します。まずは紫波町役場に「(施設名)の樹木(雑草)について」とご連絡ください。

対象が交通を妨げている場合

道路沿いの樹木・雑草等が、交通の妨げになっており、緊急的な対応が必要な場合は、以下の連絡先にご連絡ください。
町道
紫波町役場 土木課 施設管理係
019-672-2111 内線2160~2164

国道4号
盛岡西国道維持出張所
019-687-5888

県道、国道396号・国道456号
盛岡広域振興局 土木部 道路環境課
019-629-6646

土地を所有されている方へ

日頃より、所有する土地の適正な維持管理を行い、トラブルの発生を未然に防ぐようお願いします。





 

このページに関するお問い合わせ

産業部 環境課 生活環境係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6893(直通)

メールでのお問い合わせ