野鳥との接し方について
最終更新日:2025年01月20日

 鳥インフルエンザは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥の病気です。鳥に感染するA型インフルエンザウイルスをまとめて鳥インフルエンザウイルスといいます。
 家畜伝染病予防法では、鳥インフルエンザを家きん(ニワトリ、七面鳥等)に対する病原性やウイルスの型によって、「高病原性鳥インフルエンザ」、「低病原性鳥インフルエンザ」などに区別しています。
 家きんで高病原性鳥インフルエンザが発生すると、その多くが死んでしまいます。一方、家きんで低病原性鳥インフルエンザが発生すると、症状が出ない場合もあれば、咳や粗い呼吸などの軽い呼吸器症状が出たり産卵率が下がったりする場合もあります。
 紫波町では、H31年3月8日に回収されたオオハクチョウ1羽の死亡個体からA型鳥インフルエンザウイルスが検出されて以降、鳥インフルエンザウイルスによる死亡野鳥は発生していません。 

鳥インフルエンザに関する注意喚起

 鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃厚な接触などの特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられています。
 町民の皆様におかれましては、次の点に注意してください。
 

・野鳥への餌やりは自粛してください。野鳥は、本来自力で食物を探す能力を持っています。野鳥が餌付け場所へ密集することで鳥同士の接触が進み、感染症の拡大を招くおそれがあります。また、野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。
・死亡した野鳥など野生動物は、細菌や寄生虫を持っていることがありますので、素手で触らないでください。
・日常生活において野鳥など野生動物の死骸や排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。

死亡した野鳥を見つけた場合の連絡先

 ハクチョウやガン・カモ類、タカ類などの猛禽類が死亡している場合や、同じ場所で複数の鳥が死亡している場合など、野鳥の異常を発見した場合は、盛岡広域振興局環境衛生課(直通電話:019-629-6563、夜間・休日は代表:019-651-3111)に連絡してください。
 鳥インフルエンザ検査対象とならない野鳥の死がいをみつけた場合は、手袋をするなど直接触れないようにして、可燃ごみとして処分をお願いします。(袋に鳥の種類を明記願います。)
 町道の場合は町が回収します。紫波町産業部環境課(直通電話:019-672-6893、夜間・休日は代表:019-672-2111)に連絡してください。
 

対応レベル・検査優先種

 岩手県ホームページをご確認ください。

 ・死亡野鳥の回収と高病原性鳥インフルエンザ調査について(岩手県ホームページ)(外部リンク) 

 ・渡り鳥など野生動物への餌付け防止や接触防止について(岩手県ホームページ)(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

産業部 環境課 生活環境係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6893(直通)

メールでのお問い合わせ