工場・事業場にかかる騒音・振動規制最終更新日:2023年03月29日
規制対象地域内において,法律や県条例で定める施設を設置または使用する工場や事業場は,特定工場などとして規制の対象となり,紫波町への届け出が必要となります。
- 法律(騒音規制法・振動規制法)で定める騒音・振動の発生施設を,騒音・振動の「特定施設」といいます。
- 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例(以下,「県条例」という。)で定める騒音の発生施設を「騒音発生施設」といいます。
- 特定施設や騒音発生施設を有する工場や事業場を「特定工場等」といいます。
特定工場等の届け出にかかる手引きや届出様式は,下記によりダウンロードすることができます。
特定施設・騒音発生施設(主なもの)
- 金属加工機械(圧延機械,液圧プレス,機械プレス,せん断機など)
- 空気圧縮機
- 送風機
- 建設用資材製造機械
- 木材加工機械(ドラムバーカー,チッパー,製材用帯のこ盤など)
- 印刷機
- 冷凍機(空調室外機を含む)
- 冷却塔
- バーナー など
設置等の届出
特定施設を設置したり,数や種類に変更が生じた場合などは届け出をしなければなりません。
届け出の様式,添付書類などの詳細は,添付ファイルの「騒音・振動の届出案内 特定工場等の騒音・振動規制」で確認ください。なお,提出部数は正副2部です。
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