【ごみ処理等に関する計画】市町村分別収集計画/紫波町最終更新日:2025年09月05日
本計画は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第8条に規定する市町村分別収集計画について、3年ごとに、5年を一期として策定するものです。
令和8年4月を始期とする第11期の市町村分別収集計画を策定しましたので、公表します。
本計画は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第8条に規定する市町村分別収集計画について、3年ごとに、5年を一期として策定するものです。
令和8年4月を始期とする第11期の市町村分別収集計画を策定しましたので、公表します。