都市計画提案制度について
最終更新日:2025年04月24日

都市計画提案制度とは

 この制度は、町民の主体的なまちづくりの推進や地域の活性化を図るため、土地所有者等やNPO法人等が一定の要件を満たした上で、町に都市計画の決定や変更の提案(以下「計画提案」という。)をできる制度です。
 この制度を活用することにより、住民自らが都市計画の決定や変更の提案を行うことが可能となり、主体的かつ積極的にまちづくりに関与できるようになります。

 都市計画提案制度の手引き

計画提案の要件

 都市計画法(以下「法」という。)第21条の2の規定に基づく計画提案の要件は、以下のとおりです。
(1)区域の規模
   提案する区域が0.5ha以上の一団の土地であること
(2)計画提案ができる者
  ①計画提案の対象となる土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する
   もの。(以下「土地所有者等」という。)
  ②まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする
   特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人若しくは一般社団法人
   その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社。
  ③まちづくりの推進に関し経験と知識を有すものとして国土交通省令で定める団体。
(3)計画提案の内容
   法第13条及びその他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
(4)土地所有者等の同意
   計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供され
  てるものを除く。)の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地籍
  と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地籍の合計が、その区域内の土地の総面積との
  合計の3分の2以上となる場合に限る。)を得ていること。

運用開始日

 令和7年4月1日

計画提案の事前相談

 計画提案を行おうとする者は、計画提案事前相談書(様式第1号)を町へ提出する必要があります。町は、その計画提案内容について助言及び情報提供を行います。
 都市計画の決定や変更のできる素案とするため、事前相談の段階で十分な協議が必要となります。事前相談書提出前の初期段階でも構いませんので、早めの相談をお願いいたします。

計画提案の書類

計画提案に係る提出書類は、都市計画の決定又は変更の判断に必要な資料として、次の①~⑫となります。
 ①計画提案書(様式第2号)
 ②計画説明書(様式第3号)
 ③総括図(縮尺25,000の1以上の地形図に、当該事前相談に係る都市計画を定めるおおむねの区域を明らかにした図面)
 ④計画図(縮尺2,500の1以上の平面図に、当該事前相談に係る都市計画を定めるおおむねの区域を明らかにした図面)
 ⑤計画提案に係る都市計画を定める区域内の土地所有者等一覧(様式第4号)
 ⑥土地所有者等同意書(様式第5号)
 ⑦計画区域内の土地の登記事項証明書及び公図等の写し(交付後3月以内のものに限る。)
 ⑧定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法第21の2第2項に掲げる者に限る。)
 ⑨都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第13条の3第1号イ及びロの事実を証する書類並びに同条第2号イ
  からニまでに該当する者がないことを証する書面(法第21条の2第2項に規定するまちづくりの推進に関し経験と知
  識を有するものとして国土交通省令で定める団体に限る。)
 ⑩土地所有者等及び周辺住民への説明に係る報告書(様式第6号)
 ⑪周辺環境への影響に関する検討書(様式第7号)
 ⑫その他町長が必要と認めるもの

計画提案制度の様式集

提案書類の提出先

建設部 都市計画課 都市計画係

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課 都市計画係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6914(直通)

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