土地開発行為の協議最終更新日:2026年01月06日
秩序ある開発を図り、開発区域及びその周辺地域における災害を防止し、安全で良好な生活環境の形成するため、一定面積以上の土地の開発を行う場合には、町条例により事前に町長に協議し同意を得る必要があります。
開発行為とは
宅地造成その他土地の区画形質の変更をいいます。ただし、その利用目的が建築物の建築又は特定工作物に係るものでないと認められる土地の区画形質の変更は、開発行為に該当しません。(都市計画法第4条)※特定工作物は、コンクリートプラントやゴルフコース等種類が定められています。詳しくは、担当課までお問い合わせください。
協議が必要な開発行為の面積要件
- 都市計画区域内 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満
- 都市計画区域外 1,000平方メートル以上10,000平方メートル未満
※上記面積以上の開発行為は、岩手県へ開発許可申請が必要です。
※面積要件に該当する場合でも、開発目的や建築物の種類等によっては、条例が適用されない場合もあります。詳しくは、担当課までお問い合わせください。
手続きについて
開発行為に着手する前に『土地開発行為計画協議申請書』を提出してください。
添付書類は、次のとおりです。
- 設計説明書
- 位置図(縮尺2,500分の1以上)
- 登記簿謄本及び公図の写し(土地所有者が確認できるもの)
- 現況平面図(縮尺500分の1以上)
- 地積測量図
- 土地利用計画図(縮尺500分の1以上)
- 造成計画平面図及び構造図(縮尺500分の1以上)
- 排水計画平面図及び構造図(縮尺500分の1以上)
- その他町長が必要と認める図書
※申請書は工事に着手しようとする日の60日前までに提出してください。
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