浄化槽処理促進区域の指定について最終更新日:2023年03月29日
浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第40号)が令和元年6月19日に公布され、令和2年4月1日に施行されました。
これにより市町村は、当該市町村の区域のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができることとされました。
これを受けて、紫波町では公共下水道処理区域及び予定区域を除く紫波町全域(農業集落排水処理区域・小規模集合処理区域を含む。)を令和3年4月1日付けで浄化槽処理促進区域に指定しました。
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