道路上にかかる立木剪定のお願いについて(道路沿線立木所有者の皆様方へ)/紫波町
立木剪定のお願い
私有地に立っている木の枝などで道路(国道・県道・町道)上へはみ出している枝などは、道路通行の安全確保のため、所有者の責任において伐採されますようお願いします。トラブルなどが発生しないためにも、所有している土地で道路上にはみ出している枝などが確認できた場合は速やかに伐採をお願いします。
(大型車両などに接触しないためには、概ね5メートルの高さまでの伐採が必要です。)
- はみ出している枝などは、車両や歩行の妨げになり道路通行の際に、大変危険です。
- はみ出している枝などで事故やけがをされた場合には、その所有者に賠償責任が発生する恐れがあります。
- 町では、私有地からはみ出している木の枝などの所有権が土地所有者にあるため、緊急の場合(倒木など)以外は勝手に伐採することはできません。
伐採作業時の注意
- 電線や電話線がある場所での作業は、危険を伴う場合があります。事前に、最寄りの東北電力やNTTへ連絡し、立ち合いのもとで行ってください。
- 作業を行うときは、通行車両や自転車、歩行者の安全を確保し、樹木からの転落防止などに十分注意して作業してください。
※場合により、土地所有者の責任が発生します。
土地の工作物等の占有者及び所有者の責任(民法717条)
1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路に関する禁止行為(道路法第43条)
1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
- この記事に関するお問い合わせ先
【土木課】道路
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