軽自動車税を口座振替で納付される皆様へ
車検の納税証明は軽JNKSで
令和5年1月より軽自動車税納付確認システム(以下、軽JNKS)に登録されている車両の継続検査(以下、車検)での納税証明書の提示が原則不要となったため、口座振替対象者へ送付しておりました軽自動車税納税証明書を令和6年度より送付しないこととなりました。
ただし、以下の場合に納税証明書が必要となることがございます。詳しくは軽JNKSのホームページ等にてご確認をお願いいたします。
・二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)の場合
・軽自動車税納付直後の場合
・中古車購入直後の場合
・他市町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納があるの場合
※軽JNKSへの各種情報の反映までは数週間かかる場合があります。
なお、継続検査用納税証明書は引き続き税務課窓口で交付いたします。口座振替で納付済みの方は納付状況の分かるもの(引き落とし額を記帳した通帳等)をお持ちください。また、納付書で納付の場合は変わらず領収書が納税証明書を兼ねます。
ご不明な点等がございましたら、紫波町役場税務課までお問い合わせください。
【税務課】軽自動車税
他のカテゴリを見る
カテゴリ選択