雇用調整助成金について(厚生労働省)/紫波町最終更新日:2023年03月29日
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和5年3月31日まで特例措置が延長されています。
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置により、支給対象となる事業主や助成率など、多くの拡充措置が図られていますので、詳細な要件などについては、厚生労働省ホームページでご確認ください。
支給対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比10%以上減少している(※1、2)
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
※1 比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
※2 判定基礎期間の初日が令和4年9月までの休業については、5%以上減少していること
助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)
お問い合わせ・申請先
岩手労働局 職業安定部 職業対策課分室 助成金相談コーナー
電話番号 019-606-3285
受付時間:8時30分~17時15分(月曜日~金曜日(祝日を除く))
学校等休業助成金・支援金・雇用調整助成金コールセンター
電話番号 0120-603-999
受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日含む)
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