有料道路通行料金の割引/紫波町
最終更新日:2026年08月19日

障がい者及びその介護者が有料道路を通行する場合、その料金が半額になります。

対象者

1.本人運転:「身体障害者手帳」の交付を受けている方が運転する場合  
      
2.介護者運転:「第1種身体障害者手帳」か「療育手帳A」の所持者を乗せて、介護者が運転する場合
(上記の手帳をお持ちの方が自ら運転する場合も対象になります)
       
3.「身体障害者手帳」の交付を受けていて、自動車を保有していない方
 

手続き

窓口で必要な書類

●自動車を登録する場合

1.障害者ご本人の手帳

2.運転免許証(障害者ご本人が運転される場合)

3.車検証

4.割賦契約書又はリース契約書(割賦契約又は長期リースにより自動車利用されている場合)

●ETCを利用する場合は、上記1~4の書類の他に
・ETCカード(原則として障がい者ご本人名義のもの)
 ※介護者運転の場合に限り、障がい者ご本人が20歳未満であれば保護者名義のものも対象となります
・ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)

●自動車登録をしない場合(自動車を保有していない方も含みます)
・障害者ご本人の手帳
・運転免許証(障害者ご本人が運転される場合)

※自動車を事前登録のうえ、ETC利用申請をされる方は、オンラインからの申請も可能です。
 オンラインで申請する場合は、障害者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードのご用意と「マイナポータル」への登録が必要になります。
 オンライン申請に必要な書類や手続きの方法の詳細は、オンライン申請受付サイトをご確認下さい。

利用方法

ETCを利用しない(自動車の事前登録をしていない方も含む)場合は、料金所で手帳に記載された証明を提示して下さい。
ETCを利用する(ETC利用登録した方)場合は、高速道路株式会社より本割引の適用が可能となった日を書面にて通知いたします。書面が届くまでの間は、料金所係員のいるレーンで手帳の必要事項が記載された箇所とETCカードをご提示ください。

注意

自動車の事前登録をする場合は、お1人につき1台までです(車種要件により登録できない自動車があります)。

詳しくは、担当課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6864(直通)

メールでの問い合わせ

障がい者福祉

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