紫波町障がい者就労施設等優先調達方針について
最終更新日:2025年07月01日

 平成25年4月1日から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
 この法律は、障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。
 紫波町においても、障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るため、紫波町障がい者就労施設等優先方針を定めました。
 この方針は、対象となる障がい者就労施設から調達する物品、年間の目標額などを定めたものです。
  【令和6年度紫波町障害者就労施設などからの優先調達実績】
 物品  69,592円(食料品・飲料、小物雑貨、その他の物品:4件)

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