紫波町中小企業振興資金融資制度のご案内/紫波町最終更新日:2023年03月29日
紫波町中小企業振興資金融資制度は、町内の中小企業の振興育成を図ることを目的として、金融機関が窓口となり、町が金融機関に預託した預託金をもとに中小企業者に事業資金の融資を行う制度です。町では、融資に係る利子及び保証料の一部を補助しています。
融資制度の概要
資金の種類及び貸付限度額
- 小口資金:1,250万円以内
- 中口資金:2,500万円以内
- 経営安定資金:2,500万円以内
- 開業資金:1,250万円以内
※各資金を併用した場合は、別枠で融資限度額があります。
資金の用途及び貸付期間
- 運転資金: 7年以内
- 設備資金:10年以内
- 経営安定資金:10年以内
貸付利率及び償還方法
- 貸付期間 3年以内:年2.70%
- 貸付期間 3年超10年以内:年2.90%
※原則として割賦返済です。
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)又は特別小口保証を適用する場合は、貸付期間3年以内年2.60%、3年超10年以内 年2.80%となります。
貸付対象者
紫波町内の中小企業者の方で、次の条件を満たしている事業者が対象です。
- 町内において、原則として1年以上引続き同一事業を営む者であること。
(開業資金の場合、この条件は不要です。) - 納期の到来した町税を完納している者であること。
- 岩手県信用保証協会の保証対象業種を営む者であること。
※なお、経営安定資金利用の場合は、上記の条件の他に経営状況に関する要件もありますので、詳細はお問合せください。
連帯保証人
取扱金融機関の定めるところによります。
信用保証料
岩手県信用保証協会の信用保証が必要となります。
保証料率は、年0.45%~1.70%です。
(注意)申し込みに際しては、金融機関及び岩手県信用保証協会による金融審査があります。
お申込先
岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、盛岡信用金庫の各紫波支店
町の助成制度
町では、利子及び保証料の補助を行い、中小企業者の負担軽減を行っています。
利子及び保証料の補助には、町への申請が必要となります。
対象者には、年間利子等の支払額の確定後、町からご案内をいたします。
利子補助
年1.95%を超える利子を補助します。(残高の2.0%が上限)
保証料補助
保証料の2分の1以内の額を補助します。
※保証料補助は、新たに融資を受けた年に支払った保証料のみが対象となります。年を超えて分割納付する場合等、新たに融資を受けた年以外の支払分は対象となりませんのでご注意ください。
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