セーフティネット保証制度/紫波町

セーフティーネット保証制度とは

   セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、資金の融資に当たり保証限度額の別枠化等を行う制度です。

   この制度を利用するためには、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受ける必要があります。

保証制度の種類

   取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行います。

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

セーフティネット保証4号

突発的災害 (自然災害等) の発生により、売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。

・保証割合:100%
・対象業種:全業種(保障対象業者に限る)
・売上減少要件:マイナス20%

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

1.申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

2.下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

現在の指定案件

※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和6年6月30日まで延長になりました。
※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換に限定されます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

認定申請書様式集

セーフティネット保証5号

業況の悪化している業種 (全国的) に属する中小企業者のための措置です。

・保証割合:80%
・対象業種:指定業種あり
・売上減少要件:マイナス5%

対象中小企業者

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

1.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者

2.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

※認定対象となる指定業種については、経済情勢等により随時変更となります、詳しくは中小企業庁ホームページをご確認ください。

 対象業種一覧

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和6年4月1日から同年6月30日までの対象業種を指定します。

認定申請書様式集

セーフティーネット保証に関する内容については下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6913(直通)

メールでのお問い合わせ


このページに関するお問い合わせ

産業部 商工観光課 商工観光係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6913(直通)

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