紫波町中小企業振興資金融資制度のご案内最終更新日:2026年04月09日
【融資制度の概要】
●資金の種類及び貸付限度額
・小口資金:1,250万円以内
・中口資金:2,500万円以内
・経営安定資金:2,500万円以内
・開業資金:1,250万円以内
※各資金を併用した場合は、別枠で融資限度額があります。
●資金の用途及び貸付期間
・運転資金:7年以内
・設備資金:10年以内
・経営安定資金:10年以内
●貸付利率及び償還方法
・貸付期間3年以内:年3.25%
・貸付期間3年超10年以内:年3.45%
※原則として割賦返済です。
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)又は特別小口保証を適用する場合は、
貸付期間3年以内:年3.00%
貸付期間3年超10年以内:3.20% となります。
●貸付対象者
紫波町内の中小企業者の方で、次の条件を満たしている事業者が対象です。
・町内において、原則として1年以上引き続き同一事業を営む者であること。(開業資金の場合は不要)
・納期の到来した町税を完納している者であること。
・岩手県信用保証協会の保証対象業種を営む者であること。
※なお、経営安定資金利用の場合は、上記の条件の他に経営状況に関する要件もありますので、詳細はお問い合わせください。
●連帯保証人
取扱金融機関の定めるところによります。
●信用保証料
岩手県信用保証協会の信用保証が必要となります。
保証料率は、年0.45%~1.70%です。
※申込に際しては、金融機関及び岩手県信用保証協会による金融審査があります。
【お申込先】
岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、盛岡信用金庫の各紫波支店
【町の助成事業】
町では、利子および保証料の補助を行い、中小企業者の負担軽減を行っています。
利子および保証料の補助には、町への申請が必要になります。
対象者には年間利子等の支払額の確定後、町からご案内いたします。
●利子補助
年1.95%を超える利子を補助します。(残高の2.0%が上限)
●保証料補助
保証料の2分の1以内の額を補助します。
※保証料補助は、新たに融資を受けた年に支払った保証料のみが対象となります。年を超えて分割納付する場合等、新たに融資を受けた年以外の支払い分は
対象となりませんのでご注意ください。
詳しくはこちらから↓
中小企業振興資金リーフレット
