紫波町中小企業振興資金融資制度のご案内
最終更新日:2026年04月09日

紫波町中小企業振興資金融資制度では、町内の中小企業の進行育成を図ることを目的として、金融機関が窓口となり、町が金融機関に預託した預託金をもとに中小企業者に事業資金の融資を行う制度です。町では、融資に係る利子補給及び保証料の一部を補助しています。

【融資制度の概要】

●資金の種類及び貸付限度額
 ・小口資金:1,250万円以内
 ・中口資金:2,500万円以内
 ・経営安定資金:2,500万円以内
 ・開業資金:1,250万円以内
 ※各資金を併用した場合は、別枠で融資限度額があります。

●資金の用途及び貸付期間
 ・運転資金:7年以内
 ・設備資金:10年以内
 ・経営安定資金:10年以内

●貸付利率及び償還方法
 ・貸付期間3年以内:年3.25%
 ・貸付期間3年超10年以内:年3.45%
 ※原則として割賦返済です。
 ※経営安定関連保証(セーフティネット保証)又は特別小口保証を適用する場合は、
  貸付期間3年以内:年3.00%
  貸付期間3年超10年以内:3.20% となります。


●貸付対象者
 紫波町内の中小企業者の方で、次の条件を満たしている事業者が対象です。
 ・町内において、原則として1年以上引き続き同一事業を営む者であること。(開業資金の場合は不要)
 ・納期の到来した町税を完納している者であること。
 ・岩手県信用保証協会の保証対象業種を営む者であること。
 ※なお、経営安定資金利用の場合は、上記の条件の他に経営状況に関する要件もありますので、詳細はお問い合わせください。

●連帯保証人
 取扱金融機関の定めるところによります。

●信用保証料
 岩手県信用保証協会の信用保証が必要となります。
 保証料率は、年0.45%~1.70%です。
 ※申込に際しては、金融機関及び岩手県信用保証協会による金融審査があります。


【お申込先】
 岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、盛岡信用金庫の各紫波支店

【町の助成事業】
 町では、利子および保証料の補助を行い、中小企業者の負担軽減を行っています。
 利子および保証料の補助には、町への申請が必要になります。
 対象者には年間利子等の支払額の確定後、町からご案内いたします。

●利子補助
 年1.95%を超える利子を補助します。(残高の2.0%が上限)

●保証料補助
 保証料の2分の1以内の額を補助します。
 ※保証料補助は、新たに融資を受けた年に支払った保証料のみが対象となります。年を超えて分割納付する場合等、新たに融資を受けた年以外の支払い分は
  対象となりませんのでご注意ください。


詳しくはこちらから↓
中小企業振興資金リーフレット


このページに関するお問い合わせ

産業部 商工観光課 商工観光係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6913(直通)

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