中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の申請受付について/紫波町
最終更新日:2025年02月21日

  紫波町では、町内の中小企業者の設備投資を支援するため、生産性向上特別措置法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を受けました。
  また、令和3年6月16日に生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。以降の先端設備等導入計画の申請及び認定は、中小企業等経営強化法に基づき行うこととなります。

  令和5年度税制改正により創設された新たな固定資産税の特例については、令和5年4月1日改正後の規定・様式に基づき認定の申請を行った計画に基づく設備投資が対象となります。

紫波町の「導入促進基本計画」の概要

1  先端設備等の導入促進の目標

    先端設備等導入計画の認定を行う中小企業者の労働生産性が、年率3%以上向上することを目標としま

  す。

2  先端設備等の種類

    経済産業省令で規定する先端設備等全てが対象

3  対象地域

    町内全域

4  対象業種・事業

    全業種・全事業

5  計画期間

    先端設備等導入計画:計画認定から3年間、4年間、5年間

「先端設備等導入計画」について

1  制度の概要

   「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

   「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者は、税制支援等の支援措置を活用することができます。

2   認定を受けられる中小企業者

●中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者

                          業種分類

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

政令指定業種

ゴム製品製造業(注)

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

(注)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

(注)固定資産税の特例措置とは対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。

3   先端設備等導入計画の主な要件

●要件

主な要件

                                                 内  容

計画期間

計画認定から3年間、4年間、5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

・労働生産性算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量

(注)労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間

先端設備等

の種類

(注)

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動のように直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)、建物付属設備、ソフトウェア

計画内容

・国の「導入促進指針」及び紫波町の「導入促進基本計画」に適合するものであること。

・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

・認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において事前確認を行った計画である

  こと。

(注)固定資産税の特例措置とは対象となる先端設備の要件が異なりますので、ご注意ください。

支援制度について

1   固定資産税の特例について

    「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者のうち、地方税法に基づき以下の一定の要件を満たし

  た場合、固定資産税(償却資産)の課税の特例を受けることができます。

● 固定資産税の課税の特例の要件

    要  件

                                                 内  容

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された1から4の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

1 機械装置(160万円以上)

2 測定工具及び検査工具(30万円以上)

3 器具備品(30万円以上)

4 建物附属設備(60万円以上)

その他の要件

・生産、販売活動の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

「先端設備等導入計画」の申請・認定、固定資産税の特例を受けるための認定フロー

【手続きの主な流れ】

    事業の詳細につきましては、中小企業庁のホームページをご覧ください。

● 必要書類をそろえ、商工観光課へ「先端設備等導入計画に係る認定申請書」を提出します。

● 「先端設備等導入計画」認定後に、設備等を取得します。

  計画の策定に当たっては、中小企業庁が公開する「先端設備等導入計画策定の手引き」「先端設備等導入計画に関するQ&A」も参考にしてください。

先端設備等導入計画の申請方法

申請時に必要な書類1部を、持参又は郵送により提出してください。

1   申請時に必要な書類

   ● 先端設備等導入計画に係る認定申請書

   ● 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

   ● 直近の町税納税証明書 

 ●チェックリスト

【固定資産税の特例措置を受ける場合】

  次の書類も併せて提出してください。

   ● 先端設備等に係る投資計画に関する確認書  (認定支援機関確認書)

   ● 従業員へ賃上げを表明したことを証する書類

【認定後に計画内容を変更する場合】

   ● 端設備等導入計画の変更に係る認定申請書

   ● 直近の町税納税証明書

2   申請受付窓口

     紫波町役場  産業部商工観光課商工観光係(庁舎西側2階)

     〒028-3392  紫波町紫波中央駅前二丁目3番地1

固定資産税特例の申告について

  固定資産税の特例措置を受けるためには、対象となる償却資産の申告時に、下記書類(いすれも写し)を添付のうえ、1月31日までに申告を行ってください。

1   申告時に必要な書類(各1部)

   ● 先端設備等導入計画に係る認定書

   ● 先端設備等導入計画に係る認定申請書

 ● 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書

2   受付窓口

     紫波町役場 企画総務部税務課資産税係(庁舎東側2階)

     〒028-3392  紫波町紫波中央駅前二丁目3番地1

申請時必要書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6913(直通)

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