工場立地法について(工場立地法に基づく届出)/紫波町

工場立地法について(工場立地法に基づく届出)/紫波町

工場立地法とは

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表、またこれらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。

工場立地法の内容と事業者の関係

工場立地法では、工場とその周辺環境との調和を図るため、一定規模以上の工場(特定工場)に対して、生産施設を敷地の一定割合以下に制限すること、敷地内に一定割合以上の緑地等を設けることを義務付けているほか、必要となる届出や調査、勧告等について定めています。

 

工場立地法に定める項目は、大きく分けて次のとおりです。

(1) 工場適地、工場立地の動向及び工場立地に伴う公害の防止等に関する調査の実施

(2) 工場立地に関する準則等の公表

(3) 一定規模以上の工場の設置等に係る届出義務

(4) 届出内容に関する勧告及び変更命令

このうち、工場の敷地利用に関わる(2)から(4)の項目については、特にも事業者と関係が深い項目となります。

 

工場の設置事業者が行う手続きについて(工場立地法に基づく届出)

一定規模以上の工場(特定工場)を設置しようとする場合、事業者はその内容について、事前に都道府県(又は市町村)に届け出る必要があると定められています。

また、特定工場に関して変更等があった場合も、同様に届出を行う必要があります。

 

届出が必要な工場(特定工場)について

工場立地法に基づく届出義務の対象となる工場を「特定工場」といいます。

特定工場は、次の業種と規模の要件を満たす工場です。

【特定工場の要件】
業種

製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所を除く)

規模

敷地面積:9,000平方メートル以上   又は

建築面積(建築物の水平投影面積):3,000平方メートル以上

 

届出の種類と時期

工場立地法に基づく特定工場の届出は次のような場合に必要です。

また、必要な書類や届出の時期については、次のとおりです。

 

特定工場を新設するとき(新設届)

【届出を行う時期】

事前(新設に係る工事開始の90日前まで)

 

【届出書類】
届出様式 区分

・様式第1(特定工場新設(変更)届出書)

・様式B(特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書)

※様式第1又はBのどちらか

必須

・別紙1(特定工場における生産施設の面積)

必須

・別紙2(特定工場における緑地及び環境面積の面積及び配置)

必須

・様式例第1(事業概要説明書)

必須

・様式例第2(生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図)

必須

・様式例第3(特定工場用利用状況説明書)

※図面は別添とします

必須

・様式例第4(特定工場の新設等のための工事の日程)

※図面は別添とします

必須

 

※新設には、敷地面積もしくは建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場になる場合も含まれます。

 

特定工場の敷地面積、建築面積、生産施設面積、緑地面積、環境施設面積等を変更するとき(変更届)

【届出を行う時期】

事前(変更に係る工事開始の90日前まで)

 

【届出書類】※新設届と同内容です。
届出様式 区分

・様式第1(特定工場新設(変更)届出書)

・様式B(特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書)

※様式第1又はBのどちらか

必須

・別紙1(特定工場における生産施設の面積)

内容に変更がある場合

・別紙2(特定工場における緑地及び環境面積の面積及び配置)

内容に変更がある場合

・様式例第1(事業概要説明書)

必須

・様式例第2(生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図)

必須

・様式例第3(特定工場用利用状況説明書)

※図面は別添とします

必須

・様式例第4(特定工場の新設等のための工事の日程)

※図面は別添とします

必須

 

 

届出者の氏名又は住所に変更があったとき(氏名等変更届)

【届出を行う時期】

事後、遅滞なく

 

【届出書類】
届出様式 区分

・様式3(氏名(名称、住所)変更届)

必須

 

※単に代表者が変わっただけの場合は不要です。

 

届出済の特定工場の譲受、借受、相続や合併等による届出者の地位の承継があったとき(承継届)

【届出を行う時期】

事後、遅滞なく

 

【届出書類】
届出様式 区分

・様式4(特定工場承継届出書)

必須

 

特定工場を廃止したとき(廃止届)

【届出を行う時期】

事後、遅滞なく

 

【届出書類】
届出様式 区分

・特定工場廃止届出書

必須

 

届出の必要がない場合

以下の場合、届出は必要ありません。

次回の届出のときにあわせて届け出ていただきます。

 

・単なる空地や駐車場などの緑地等環境施設ではないところを廃止して、事務所等を建設するとき。

・生産施設の撤去のみを行うとき。

・生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の変更がないとき。また、変更がある場合でも、修繕に係る部分の面積の合計が30平方メートル未満のとき。

・既存の生産施設をその状態のままで、緑地等の減少を伴わず他の場所に移設するとき。

・緑地又は緑地以外の環境施設の増設のみを行うとき。

・特定工場に係る緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)

 

届出先について

紫波町内に特定工場を設置する場合、届出先となる窓口は次のとおりです。

 

(届出先)

紫波町 産業部 商工観光課(紫波町役場2階)

住所:岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3番地1

電話番号:019-672-2111

 

届出様式

(Word様式)

(PDF様式)

 

 

工場の設置にあたっての基準(工場立地に関する準則による面積制限)

特定工場を設置(新設又は変更)しようとする場合は、次の面積制限基準を満たす必要があります。

 

紫波町に工場を設置する場合の面積制限
項目 基準
生産施設面積 敷地面積の30~65%以下(業種の区分により異なる)
緑地面積 敷地面積の20%以上
環境施設面積 敷地面積の25%以上
環境施設の配置 敷地面積の15%以上を敷地周辺部に配置

※紫波町では、工場立地法第4条の2、企業立地促進法第10条第1項及び地域未来投資促進法第9条の各規定に基づく地域準則の適用はありません(令和3年2月現在)。

 

その他

経済産業省資料

経済産業省ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6913(直通)

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