事業主の皆様へ 年末年始における年次有給休暇を取得しましょう最終更新日:2023年12月15日
働き方・休み方を見直しましょう
労働基準法の改正により、すべての企業において年10日以上の年休が付与される労働者に対する年5日の年休の取得が求められています。
年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
労働者によっては予定していた行動が行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。
年次有給休暇取得促進サイト