農地賃借料の支払いは当事者間で

 

農地賃借料の支払いについて


農地利用集積計画により契約をしている借受者には、これまで農業委員会が納付書を発行していましたが、現在は発行しておりませんので、当事者間で12月15日までに支払いが完了するように手続きをしてください。
 



この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6875(直通)

メールでのお問い合わせ

農業・農地に関する料金について <農業委員会>

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