≪ 国民年金保険料 ≫/紫波町

保険料の額(令和5年度)

  • 定額保険料1ヵ月16,520円
  • 付加保険料1ヵ月400円

 付加保険料とは・・・(将来受け取る年金額を増額するために本人の希望により納めることができます)

 民間のサラリーマンや公務員である2号被保険者の保険料は給料から天引きされ、その被扶養者である第3号被保険者については、厚生年金や共済組合が制度全体として負担するしくみになっているので、個別に納付することはありません。 

 保険料を納期限までに納めないと「保険料未納期間」の扱いとなり、この期間に病気や事故で障害が残っても障害基礎年金などが受けられない場合があります。また、納期限から2年を過ぎると保険料を納めることができなくなり、将来の老齢基礎年金の金額が少なくなる場合もあります。

保険料の納期限

 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならないことになっています。納期限から2年を経過すると
時効により納められなくなります。

保険料の納め方

1 納付書(現金)で納付

 日本年金機構から送付される納付書で、各金融機関や郵便局、コンビニで納めることができます。

2 口座振替・クレジットカードで納付

 指定の口座から自動的に引き落とされ、納め忘れもないのでとても便利です。

3 インターネット等で納付

 パソコンや携帯電話を利用して、インターネットで納めることができます。
 ※金融機関とのインターネットバンキングが必要となりますので、ご利用の金融機関へお問い合わせください。

お得な納め方!

  • 現金による前納の場合、年間最大3,520円(令和5年度)割引になります!
    ご希望の月から年度内の前納をすることができます。納める月が早いほど割引額が多くなります。
  • 口座による前納の場合、最大4,150円(令和5年度)割引になります!
     「2年前納」・「1年前納」・「6ヵ月前納」の3種類あります。
     「2年前納」の場合、2年間で16,100円も割引になります。
     ※ 令和6年度の「2年前納」「1年前納」の申し込み期限は、令和6年2月末日です。
     ※ 令和5年度の「2年前納」「1年前納」の申し込みは、令和5年2月末日で終了しました。

早割

月々の保険料を口座振替の早割(当月保険料の当月引落し)で納付すると月額50円の割引となります。
 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 給付年金係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6863(直通)

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