【介護保険】【介護サービス事業所向け情報】【介護サービス事業所向け】 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に係る届出について/紫波町

はじめに

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算は、年度ごとに届出が必要です。

これらの加算を算定する場合は、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和3年3月16日付老発第0316第4号厚生労働省老健局長通知)」を参照し、届出をするようお願いします。

通知や届出様式については、随時一部改正が行われていますので、そちらも併せて参照ください。

また、令和4年10月以降、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されることに先立ち、厚生労働省の「介護保険最新情報掲載ページ」にて、令和4年6月21日付で情報が公開されています。ご確認をお願いいたします。

1 提出期限

(1) 計画書

提出期限は、加算を算定する月の前々月の末日までです。

(通常の例)4月から加算を算定する場合は、「同年2月末」までに計画書を提出

【令和5年度当初の特例】

令和5年4月又は5月から取得する場合は、「令和5年4月15日」までに提出してください。

令和4年12月20日付_厚生労働省老健局老人保健課_事務連絡通知(PDFファイル:163.8KB)

(2) 報告書

提出期限は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までです。

(例)加算の算定の最終月が3月の場合は、「同年7月末」までに報告書を提出

2 提出先

地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業サービスのうち、いずれか1つでも紫波町の指定を受けており、当該加算を算定しようとする場合は、紫波町 生活部 長寿介護課 介護保険係へ届出をしてください。

(例1)地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業サービスの指定を紫波町、A市、B町から受けている場合は、紫波町、A市、B町それぞれに届出

(例2)定員19名以上の通所介護事業所で、通所介護の指定を都道府県、総合事業通所介護の指定を市町村から受けている場合は、該当する都道府県、市町村それぞれの指定権者全てに提出

(例3)指定権者が異なる複数の介護サービス事業所等を有する法人で、かつ、介護職員処遇改善に係る届出を法人一括で作成し届け出る場合は、該当する都道府県、市町村それぞれの指定権者全てに提出

※ 計画書を提出した場合は、事業年度終了後に報告書の提出が必要になります。

3 提出書類

(1) 介護職員処遇改善、介護職員等特定処遇改善の実施計画

ア 別紙様式2-1 計画書

イ 別紙様式2-2 施設・事業所別個票(介護職員処遇改善加算用)

ウ 別紙様式2-3 施設・事業所別個票(介護職員等特定処遇改善加算用)

エ 別紙様式4 特別な事情に係る届出書(該当する時のみ提出)

(2) 介護職員処遇改善、介護職員等特定処遇改善の実績報告

ア 別紙様式3-1 実績報告書

イ 別紙様式3-2 施設・事業所別個票

ウ 別紙様式4 特別な事情に係る届出書(該当する時のみ提出)

注1 届出様式は全国で共通のものを使用しているため、変更は行わないでください。

注2 届出様式への社印・代表者印の押印は不要です。

注3 令和5年度届出分の様式について見直しが検討されており、後日発出される予定です。

4 介護給付費算定に関する届出

初めて本加算を取得しようとする場合や、前年度に取得している加算に相当する区分の加算と「異なる区分」を算定しようとする場合は提出してください。

地域密着型サービスと介護予防・日常生活支援総合事業サービスの、どちらの加算区分も変更になる場合は、提出先は市町村ですが、それぞれのサービス制度の指定様式にて届出書の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-5257(直通)

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