妊婦のための支援給付
最終更新日:2025年07月09日

概要

 妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月から開始されます。
 紫波町では、妊娠届出時と出産予定日の8週前の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。給付を受けるためには、所定の申請書による申請が必要です。

妊婦支援給付金(1回目)

給付対象者

令和7年4月1日以降に妊娠の届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦

※産科医療機関の医師による妊娠の事実の確認が必要です。

支給額

50,000円

主な支給要件

1.申請時点で紫波町に住所を有すること

2.他の市町村で、妊婦支援給付金(1回目)に相当する給付を受けていないこと

3.情報共有等の同意書欄に署名した申請書を提出すること

申請方法

妊娠届出時(または届出後)に「妊婦給付認定申請書」を提出してください。

申請期限

胎児の心拍が確認された日から起算して2年を経過する日まで

妊婦支援給付金(2回目)

給付対象者

令和7年4月1日以降に紫波町から妊婦給付認定を受けている妊婦

※転入者の方で紫波町に妊娠届出を提出していな方は、妊婦給付認定申請書を提出いただく必要があります。

支給額

胎児の数×50,000円

主な支給要件

1.申請時点で紫波町に住所を有すること

2.紫波町から妊婦給付認定を受けていること

3.他の市町村で、妊婦支援給付金(2回目)に相当する給付を受けていないこと

4.情報共有等の同意欄に署名した届出書を提出すること

申請方法等

出産予定日のおおむね8週前頃に、妊娠の状況確認のアンケートと一緒に「胎児の数の届出書」を郵送しますので、必要事項を記入のうえ、同封されている返信用封筒でアンケートと一緒に返送してください。

申請期限

出産予定日の8週前から2年を経過する日まで

流産・死産・人工妊娠中絶をされた方

妊娠届出前または後に流産や死産等された場合でも、妊婦支援給付の対象になります。

申請の際は、産科医療機関医師による胎児の心拍を確認した際の診断書等が必要です。

詳しくは健康福祉課こども家庭センター母子健康係へお問い合わせください。

留意事項等

1.支給対象者について、所得制限はありません。
2.支給対象者は、医療機関から妊娠の事実確認を受けており、妊婦給付認定を紫波町に申請し、紫波町から妊婦給付認定を受けている妊婦に限ります。
3.紫波町から妊婦給付認定をされている妊婦名義の口座以外には支給することが出来ません。
4.申請書や届出書には、申請者の受取口座の通帳やキャッシュカード等の写しが必要になりますので、忘れずに添付してください。
5.給付金は、不備のない申請書類を受理してからおおむね1~2か月後に、申請時に指定された口座に振り込みます。申請書類を提出してから2か月以上経過しても振込されない場合はお問い合わせください。
6.振り込め詐欺にご注意ください。給付金を振り込むためにATMの操作をお願いしたり、手数料の振込を求めることは絶対にありません。

伴走型相談支援

安心して出産・子育てができるよう、保健師等が妊娠届出時、妊娠中(希望者)、乳児家庭全戸訪問時等に面談を実施します。また、情報発信や相談の随時受付等を継続的に実施し必要な支援につなぐ等、相談支援の充実を図ります。

添付ファイル

妊婦のための支援給付のご案内

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 こども家庭センター 母子保健係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-2111(内線1346,1347)

メールでの問い合わせ


このページに関するお問い合わせ

生活部 健康福祉課 こども家庭センター

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-2111(内線1346、1347)

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