土砂災害警戒区域等について
最終更新日:2025年12月23日

 土砂災害から人的被害を防止するため、土砂災害のおそれがある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備、開発行為の規制、土砂災害警戒情報等のソフト対策を推進する目的として「土砂災害防止法」が施行されました。このホームページでは、「土砂災害防止法」に基づいた内容、区域指定の方針及び指定状況等をご紹介しています。

1 土砂災害警戒区域等とは

 土砂災害警戒区域等(土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域)とは、土砂災害が発生するおそれのある箇所をいい、次の3現象があります。

 (1) 急傾斜地の崩壊
 傾斜度が30度以上である土地が崩壊する自然現象
 (2) 土石流
 山腹が崩壊して生じた土石等または渓流の土石等一体となって流下する自然現象
 (3) 地すべり
 土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然現象

3つの現象を表したイラスト

2 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域として指定される条件とは

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)

 急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域。

 (1) 急傾斜地の崩壊
・傾斜度が30度以上で高さが5メートル以上の区域
・急傾斜地の上端から水平距離が10メートル以内の区域
 (2) 土石流
・土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域
 (3) 地すべり
・地すべり区域(地すべりしている区域または地すべりするおそれのある区域)
・地すべり区域下端から、地すべり地塊の長さに相当する距離(250メートルを超える場合は、250メートル)

 

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)

 警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域。

 基礎調査後、各地区説明会の順に区域指定され、対象箇所となりました。
※対象箇所については、次のリンクに掲載しています。

3 土砂災害防止法について

土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進します。

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