都市計画法第53条第1項に基づく許可
制度について
都市計画法第53条第1項に基づく許可(53条許可)とは、都市計画決定された都市計画道路等の区域内において、建築物を建築しようとする場合に必要な許可のことです。
都市計画道路等の予定区域内における建築物の建築に一定制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。
なお、建築確認申請は、53条許可を受けてから行う必要があります。
※上記の「建築物」および「建築」は、建築基準法でいう建築物および建築(行為)のことです。
※10平方メートル未満の増築、改築または移転で、建築確認申請を行う必要のない場合であっても、53条許可は必要となります。
許可基準
許可基準はおおむね次のとおりです。(都市計画法第54条)
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。(半地下も不可)
- 建築基準法第2条第5号でいう主要構造部が木造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。(鉄筋コンクリート造は不可)
申請に必要な書類
申請時には、以下の書類を製本したものを正副2部提出してください。
- 位置図
- 配置図 1/500以上
- 平面図 1/100以上
- 立面図(2面以上)1/200以上
各種様式
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