建築確認申請について最終更新日:2023年12月26日
建築確認申請の経由事務を行っています
本町は特定行政庁でないため、建築確認申請の経由事務を行っています。本町において建築物又は工作物を新築、増・改築、用途変更等しようとする場合、建築基準法第6条等に基づく建築確認申請は、本町を経由して岩手県(盛岡広域振興局 土木部 建築指導課)若しくは民間の指定確認検査機関へ提出しなければなりません。
【必要部数】
【確認申請手数料】
確認申請手数料(外部リンク:岩手県)建築確認申請の際には、各担当課と関係法令等の協議が必要です
町に建築確認申請を提出する場合、計画している土地や建築物又は工作物、周辺環境などを確認するために、事前に各担当課と関係法令等の協議が必要となります。 建設予定地に用途地域等の都市計画が定められていたり、土地の状況や建てる物の種類によっては、別の申請が必要な場合もあります。支障なく建築物等を建てられるように下記の様式をご活用ください。
様式については下記のファイルをダウンロードしていただくか、都市計画課窓口でも配布しております。
建築基準法に関する問い合わせ先
建築基準法の法解釈等につきましては、岩手県(盛岡広域振興局 土木部 建築指導課)窓口へお問い合わせください。
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。