公益通報制度/紫波町

公益通報制度/紫波町

令和4年6月1日から公益通報者保護制度が改められました

自動車のリコール隠しや食品の偽装表示など、国民生活の安心・安全を脅かす企業不祥事が、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることがあります。
こうした公益のための通報を行ったことを理由とする不当な労働者等の解雇や減給等の不利益な取扱いを防ぐ仕組みが公益通報者保護制度です。
町では、令和4年6月1日から改正公益通報者保護法が施行されることに伴い、紫波町公益通報制度の実施に関する要綱(PDFファイル:76.8KB)を定め、通報窓口の設置その他通報に係る体制の整備等を行っています。また、公益通報があった場合は、必要な調査を行い、是正措置等が必要なものにあっては、当該措置等を行います。

1 公益通報の方法

文書又は電子メールにより公益通報書(様式第2号)(Wordファイル:15.4KB)を提出してください。

2 公益通報の通報先

上記の公益通報は、産業部商工観光課において受け付けます。

その他公益通報者保護制度の詳細については、消費者庁のホームページをご覧ください。

消費者庁ホームページ 公益通報者保護制度 | 消費者庁 (caa.go.jp)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6868(直通)

メールでのお問い合わせ

総務課

他のカテゴリを見る
カテゴリ選択