【交通対策】マイクロバスの適切な利用に係る周知について/紫波町

マイクロバスの適切な利用に係る周知について/紫波町

  マイクロバスについては、グループ旅行などの移動の際に広く利用されているところですが、マイクロバスのサービスの中には、旅客自動車運送事業の許可を得ずに運送行為を行う無許可営業や、レンタカー事業者がレンタカー(マイクロバス)と運転手を一体的に提供する不適切なサービスなど、道路運送法に違反するサービス事例も散見されるところです。

  こうした違法ないわゆる白バス行為について、利用者としては違法なサービスであることを認識・理解せずに利用してしまっているケースも少なくありません。

  違法な白バスを利用して、万が一、事故に遭ってケガなどをした場合、適切な損害賠償がなされず、治療費などの損害額を利用者自身が全額負担しなければならないケースもありますのでご注意ください。

 

運転手付きのマイクロバスの手配は、国土交通大臣の許可を受けたバス会社を利用しましょう

◯ 運転手付きの「白ナンバー」のマイクロバスは、いわゆる「白バス」と呼ばれる道路運送法に違反するサービスです。利用するのはやめましょう。

◯ 道路運送法の許可を受けたバス会社(貸切バス事業者)の正規のマイクロバスには「緑ナンバー」が付いています。

◯ 正規の貸切バス事業者には「運送引受書」や「領収証」などの関係書類の交付が義務づけられています。口答による契約は、法律に違反するサービスです。

レンタカーのマイクロバスには運転手は付いていません

◯ レンタカー会社からは、車を借りることしかできません。

◯ レンタカーを借りた場合には、車を借り受けた利用者自身が運転しなければなりません。(※)。
(※)車を借り受けた利用者自身が、自らの意思で他の人に運転を依頼することはできますが、この場合、実際に運転する人の氏名等をあらかじめレンタカー会社へ申告しておく必要があります。

◯ レンタカーと運転手が一体的に提供されるサービスも、いわゆる「白バス」と呼ばれる法律に違反するサービスです。利用するのはやめましょう。

◯ また、運転を依頼した人などに、レンタカーの手配をしてもらうことはできません。
 

違法な「白バス」を利用して事故に遭った場合、保険の適用がないことがあります

◯ 違法な「白バス」を利用して、万が一、事故に遭って負傷した場合、適切な損害賠償がなされず、治療費などの損害額を利用者自身が全額負担しなければならないケースもあります。

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 総合政策係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6884(直通)

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