【税務証明書】罹災証明書と罹災届出証明書について/紫波町

罹災証明書と罹災届出証明書について/紫波町

罹災証明書について

「罹災(りさい)証明書」とは、異常な自然災害による住家(現実に居住のために使用している建物)の被害程度を証明するものです。内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」により住家の被害調査を行いますので、すでに修理済みの場合や被害程度が軽微などの理由により被害程度を確認できない場合には、証明書の発行ができないことがあります。

申請できる者

  • 罹災住家の世帯主及びその同居者
  • 罹災住家の所有者及びその同居者
  • 上記の代理者(委任状が必要)

必要書類

その他

  • 住家に被害がなく、住家以外(店舗、作業所、塀、自動車など)だけに被害があった場合は、罹災証明書の対象となりません。その場合は罹災届出証明書の対象となります。
  • 住家とあわせて住家以外を証明する場合は、住家以外の種類(店舗、作業所、塀、自動車など)は記載されますが、被害程度の判定は行いません。
  • 災害のあった日の翌日から3か月以内に申請してください。
  • 郵送でも申請できます。

罹災届出証明書について

「罹災(りさい)届出証明書」とは、異常な自然現象による住家以外の物的被害について、写真や資料により確認し、罹災の状況を町に届け出たという行為を証明するものです。現地調査は行わず、被害程度の判定も行いません。

申請できる者

  • 罹災建物等の所有者及びその同居者
  • 上記の代理者(委任状が必要)

必要書類

その他

  • 災害のあった日の翌日から6か月以内に申請してください。
  • 郵送でも申請できます。

 

被害状況の写真撮影について

災害で被害を受けたときは、片付けや修理の前に、被害状況を写真に撮って保存しておきましょう。町から罹災証明書を取得する際や、保険会社に損害保険請求をする際などに、役立つことがあります。写真撮影時の注意点などは下記のチラシをご覧ください。

住まいが被害を受けたとき最初にすること(内閣府作成チラシ)(PDFファイル:173.2KB)

再調査について

発行された罹災証明書の住家の被害程度について、納得できない場合、連続した災害が発生し被害が拡大した場合は再調査の申請ができます。(申請書様式はこちら)(Wordファイル:67.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-5261(直通)

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