令和6年度定額減税について

 令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。
 定額減税については、現在公表されている内容のみを掲載しております。国から詳細な情報が示された場合は随時更新してまいります。

個人住民税の定額減税について

減税額について

納税者本人の住民税の減税額は次の合計額となります。
⑴納税者本人 ・・・ 年税額1万円
⑵控除対象配偶者または扶養親族(国外居住を除く) ・・・ 1人につき1万円
*控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の所得割の額から控除されます。
*⑴+⑵の合計額が納税者本人の所得割額を超えるときは、所得割額を限度とします。なお、定額減税が⑴+⑵の合計額を超える場合は、その差額相当が給付金として給付されます。詳細はこちらの「(6)定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」をご確認ください。

減税の対象者

納税者本人の令和6年度住民税合計所得金額が1,805万円以下の方
*個人住民税非課税世帯の方、個人住民税均等割のみの方は対象外となりますので、詳細はこちらの(1)~(4)をご確認ください。
 

所得税の定額減税について

国税である所得税の定額減税につきましては、国税庁の定額減税特設サイトをご確認ください。