野焼きは危険です!最終更新日:2023年03月29日
紫波町では、野焼きから建物に燃え移る火災が多く発生しています。乾燥注意報発令中や風が強いときは、火災防止のため枯れ草などを焼却しないでください。
また、枯れ草などを焼却するときは、紫波消防署に届出し、風向きや強さに気をつけ、必ず消火用の水や機材を用意し火災防止を徹底しましょう。
- 農業等を営む上で必要な枝焼きなど、例外的に認められる焼却以外の野外焼却(野焼き)は禁止されています。
- 火災とまぎらわしい煙を出すときは、消防署への届けが必要です。
- 森林の半径1キロメートル以内で火入れをするときは、町の許可が必要です。(担当:消防防災課)
- 家庭ごみ(一般廃棄物)は、廃棄物の種類に応じて、「燃やせるごみ」「資源ごみ」「大型・不燃ごみ」などに分別して、地域のごみ集積所に出してください。
- 野外焼却(野焼き)は、廃棄物処理法で禁止されているため、町で許可はできません。また、火災とまぎらわしい煙を出すときの消防署への届けは、野外焼却(野焼き)を許可するものではありません。
例外的に認められる焼却
(1) 法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
(2) 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(3) 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(4) 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(5) 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(6) 学校教育又は社会教育活動を行うために必要な廃棄物の焼却
(7) 落ち葉の焼却その他の一過性の軽微な廃棄物の焼却
- この記事に関するお問い合わせ先
消防・防災
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