生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
最終更新日:2026年08月26日

令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が、時速60kmから時速30kmに引き下げられます。

「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

以下の道路における自動車の法定速度は、引き続き時速60kmです

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

詳細は岩手県警察公式ホームページをご確認ください。


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企画総務部 消防防災課 消防防災係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

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