こどもの家(放課後児童クラブ)のご利用について/紫波町最終更新日:2025年11月13日
- こどもの家(放課後児童クラブ・学童)は、放課後や長期休業期間(夏休み・冬休み・春休み)において、就労等の理由により日中に保護者が家にいない小学生を対象に、保護者に代わって児童の遊びや生活を支援する施設です。
対象児童
小学校1年生から6年生で、保護者および同居の親族が就労等により日中家庭にいない児童。
施設一覧
| 施設名 | 住所 | 電話 |
|---|---|---|
|
日詰こどもの家 |
紫波中央駅前二丁目3番地3号 |
019-672-3261 |
|
日詰第二・第三こどもの家 |
日詰西一丁目2番地14(旧勤労青少年ホーム) |
019-676-5807 |
|
古館こどもの家 古館第三こどもの家 |
高水寺字土手77番地(古館ふれいあいホール内) |
019-676-2254 |
|
古館第二こどもの家 |
高水寺字土手81番地(古館小学校内) |
019-672-1117 |
| 施設名 | 住所 | 電話 |
|---|---|---|
|
日詰みちくさ学童クラブ |
日詰字下丸森90番地4(薬王堂日詰店西となり) |
019-681-4724 |
|
第1古館ヤンチャークラブ |
高水寺字田中68番地 |
090-2952-6767 |
|
第2古館ヤンチャークラブ |
高水寺字土手195番地25 |
070-5084-9313 |
|
赤石放課後児童クラブ |
南日詰字箱清水163番地2(赤石小学校正面向かい) |
019-656-7910 |
|
赤石みちくさ学童クラブ |
北日詰字白旗193番地1(わんわんらいふ東側新幹線高架下) |
019-681-2187 |
|
みらいキッズ赤石学童クラブA |
北日詰字大日堂40番地2 |
080-3147-4453 |
|
みらいキッズ赤石学童クラブB |
北日詰字大日堂37番地3 |
019-681-3960 |
|
片寄こどもの家 |
片寄字野崎95番地7(旧片寄小学校敷地内) |
019-673-6060 |
|
西の杜こどもの家 |
稲藤字牡丹野30番地(西の杜小学校敷地内) |
019-613-7330 |
|
紫波東こどもの家 |
犬吠森字間木沢70番地(紫波東学園敷地内) |
080-1810-5994 |
こどもの家(町立施設)使用申請の手続き
1 こどもの家を利用するためには、年度ごとに申請が必要です。
ご利用に関する相談や申請の手続きは、役場こども課へご相談ください。
令和7年度の使用申請については、入所希望月の前月15日までに申請書類を役場こども課へ提出してください。
令和8年4月より使用申請については以下のとおりです。
◎利用中児童・・・利用中施設から配布される必要書類を、令和7年12月8日(月)までに利用施設を通じて提出してください。
◎新1年生・・・学校方式の未就学児健診の際に案内を配布しますので、令和7年12月15日(月)までに必要書類をこども課へ提出してください。
◎上記以外の新規利用希望の方・・・こどもの家をご希望の場合は、本ページから必要書類をダウンロード又はこども課へ直接お求めのうえ、令和7年12月15日(月)までにこども課へ必要書類を提出してください。
※民間放課後児童クラブへ申請する際は、各施設へ直接お問い合わせください。
※令和8年5月以降の入所希望の場合は、入所希望月の前月15日までに申請書類を提出してください。
2 申請に必要な書類
(1)R7申請書(Word)、R7申請書(PDF)(児童1名につき1枚)
R8申請書(Word)、R8申請書(PDF)
(2)保育の必要性を確認する書類(以下のとおり)
(ア)就労している方
1.就労証明書(Excel)(会社勤務・自営業・官公庁等)
(イ)求職中の方
求職活動申立書(ワード:21.6KB)(入所後2ヵ月まで有効)
(ウ)妊娠・出産、介護・看護、疾病等による場合
1.妊娠・出産…母子手帳の写し(表紙及び予定日の記載されたもの)
2.介護・看護…申立書(ワード:30.5KB)(介護・看護の具体的な内容を記載)
3.疾病 …診断書または申立書
※弟妹の保育所入所の申請のために、就労証明書等を紫波町に提出している場合は、就労証明等の提出が省略できますので申し出ください。
3 決定通知について
年度途中からの利用を希望する方には、入所希望月前月下旬ごろ審査結果を通知します。
留意事項
施設定員を超えるような申込みがあった場合は、低学年の利用を優先いたします。万が一、定員超過のため施設利用が出来なかった場合、施設に空きが生じるまでお待ちいただく事になります。その際は自動的に待機児童名簿に登録され、施設に空きが生じた時に順次お声掛けさせていただきますことをご承知願います。
なお、申請を取り下げる時にも手続きがありますので、役場こども課にご連絡下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
