選挙運動費用の選挙公営制度(公費負担)について(令和4年12月更新)/紫波町

選挙運動費用の選挙公営制度(公費負担)について(令和4年12月更新)/紫波町

選挙公営(公費負担)制度とは

この制度は、紫波町議会議員選挙及び紫波町長選挙に関して、候補者と契約業者等との間で交わされた「選挙運動用自動車の使用」及び「選挙運動用ビラの作成」並びに「選挙運動用ポスターの作成」の各有償契約について、条例で定められた限度額の範囲内で供託物が没収されない候補者に限り、紫波町が各契約業者等に直接その費用を支払うものです。

対象となる選挙運動費用

選挙運動費用に関する選挙公営(公費負担)制度については、町の条例及び公職選挙法で上限額等に基準が定められています。公費負担の対象となるものは以下の3つです。

(1)選挙運動用の自動車の使用

(2)選挙運動用のビラの作成

(3)選挙運動用のポスターの作成

対象となる候補者

この選挙公営(公費負担)制度において、町が公費負担する候補者は供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。

(供託物没収点)
選挙種別 供託物没収点
町長選挙 有効投票の総数×1/10
町議会議員選挙

(有効投票の総数÷議員定数)×1/10

※町の議員定数は18人です。

 

対象となる期間

立候補の届出のあった日から、選挙期日の前日(=選挙運動のできる期間)が公費負担の対象期間となります。また、無投票当選となることになった場合は、告示日に限り公費負担の対象期間となります。

(対象期間)
選挙種別 対象となる期間
町長選挙 5日間
町議会議員選挙

 

公費負担の限度額

(1)選挙運動用自動車の使用

(選挙運動用自動車の使用)
区分 公費負担の対象 公費負担の限度額
1.一般乗用旅客自動車運送事業者との契約(ハイヤー、タクシーの借上げ) 選挙運動用自動車として使用した各日の料金の合計額(1日について1台に限る) 64,500円/日×5日=322,500円
2.上記1に掲げる契約以外の契約の場合 自動車の借入れ契約(レンタル、個人、会社等からの借上げ) 選挙運動用自動車として使用した各日の料金の合計額(1日について1台に限る) 16,100円/日×5日=80,500円
燃料の供給契約 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 7,700円/日×5日=38,500円(選挙期間を通じた上限額)
運転手の雇用契約 選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計額(1日について1人に限る) 12,500円/日×5日=62,500円

 

※同日に1と2の両方の契約をしていても、どちらか一方の契約のみが公費負担となります。(1と2の契約は選択制です。)

※一般乗用旅客自動車運送事業者との契約(ハイヤー、タクシーの借上げ)とは、道路運送法第3条第1項ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者と燃料及び運転手込みで自動車を借り入れる契約方式です。燃料代及び運転手雇用の公費負担制度を併用することはできません。

選挙運動用ビラの作成

(選挙運動用ビラの作成)
選挙区分 公費負担額 単価の上限 枚数の上限
町長選挙

(作成単価と単価の上限の少ない方の額)×(作成枚数と枚数の上限の少ない方の枚数)

7円73銭 5,000枚
町議会議員選挙 1,600枚

 

選挙運動用ポスターの作成

(選挙運動用ポスターの作成)
公費負担額 単価の上限 枚数の上限
(作成単価と単価の上限の少ない方の額)×(作成枚数と枚数の上限の少ない方の枚数) (541円31銭×78箇所+316,250円)÷78箇所=4,596円(端数切上) 78枚

 

選挙公営に関する資料等

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6870(直通)

メールでのお問い合わせ

選挙管理委員会

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