請願・陳情のしかた/紫波町
住民の皆さんの要望や意見を国・県や町に伝える一つの方法として、請願や陳情があります。
町政に関することなら誰でもどんなことでも、町議会に請願・陳情することができます。
請願について
- 請願には議員の紹介が必要です。(1人~3人)(注釈1)
- 提出された請願は、その内容により所管の常任委員会へ付託し、審査の上、採択・不採択を決めます。採択されたもので、その必要があるものは執行機関に送付します。
- 請願書は、下記の様式例を参考に文書で1部提出してください。
- 請願は随時受け付けますが、受理してから常任委員会に付託するまでの日数は、受付時期によって幅があります。詳しくは議会事務局にお問い合わせください。
(注釈1)紹介議員について
提出された請願は、所管の常任委員会へ付託し、審査するため、付託先の常任委員会の委員は紹介議員となることができません。
議員名簿をご確認ください。
- いきいき町づくり常任委員会:総合計画、防災、財政、税金、農商工業、鳥獣被害など
- すこやか町づくり常任委員会:国保、介護保険、子育て、教育、道路、空き家、下水道など
請願書の様式例
(表紙)

(A4縦)
(内容)

(A4縦)
陳情について
- 陳情には、議員の紹介は要りません。様式は、おおむね請願書と同じです。(表紙は不要)
- 提出された陳情書は、議員に写しを配布し、原則として審議はしません。
共通事項
- 法人・団体は、氏名欄に法人名及び代表者名を記載し、法人印又は代表者印を押印してください。
- 請願・陳情事項は、1件1内容としてください。
- 場所を明示する必要がある場合は、地図を添付してください。
- この記事に関するお問い合わせ先